不動産特定共同事業許可を取得するため、法令上の要件の他、求められるポイントは以下の通りです。
①会社要件
・法人であること(外国法人の場合は、国内に事務所を有する必要があります。)【法第6条第1項】
・宅地建物取引業免許を取得していること【法第6条第2号】
・目的欄に、不動産特定共同事業に関する内容の記載があること
②業務管理者の設置・人的構成
〇業務管理者
事務所ごとに、以下の要件を満たす「業務管理者」を設置されている必要があります。
1.従業員であること
→ 業務管理者として不特事業に係る業務を管理監督する立場にあるため、事務所に常勤してい
ることが求められます。また、専ら不特事業に従事する(従事できる状態である)のが望ま
しいですが、専任の宅地建物取引士とは異なり、法律上の「専任」であることまでは求めら
れていません。
2.宅地建物取引士の資格を有すること
3.下記のいずれかに該当する者であること
a)不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務経験を有する者
b)公認不動産コンサルティングマスター
c)ビル経営管理士
d)不動産証券化協会認定マスター
〇人的構成
人的構成が次に掲げる基準に該当すること。【施行規則第12条第2項各号】
イ 不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること。
ロ 許可の申請をした法人の役員が当該法人以外の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、
当該役員が当該法人以外の法人の常務に従事し、又は事業を営むことにより不動産特定共同事業の公正かつ
適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
不動産特定共同事業の業務の種別(第1~4号)や契約の種類(匿名組合型等)によって、適正に業務を遂行できる組織体制は異なるため、審査は組織に関する事項を記載した書面にて、実態に即して実質的に判断されます。
③財産要件
1.資本金
その資本金又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものとして不動産特定共同事業の種別ごとに政令で定める金額を満たすものであること。【法第7条第1項、令第4条】
2.純資産
その資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額を満たすものであること。【法第7条第2項】
→ 純資産>(資本金×90/100)
3.財産的基礎が次に掲げる基準に該当すること【施行規則第12条第1項各号】
イ 許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況が良好であること。
ロ 財産及び損益の状況が許可の申請の日を含む事業年度以降良好に推移することが見込まれること。
④約款要件(第1・3号事業者、小規模1・2号事業者)
その不動産特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合するものであること。【法第7条第5項】
→ 国土交通省のHPに、一般社団法人不動産証券化協会が作成している<モデル約款>がありますので、こちらを参考下さい。
(国交省 不動産特定共同事業 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000263.html)
⑤その他
・役員等の属性
その者又はその役員若しくは政令で定める使用人が当該許可の申請前五年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたものでないこと。【法第7条第3項】
・直前3年度分の会計監査を受けた財務諸表(貸借対照表・損益計算書)が必要

