技能実習生を自社で受け入れる場合、
「企業単独型」もしくは「団体監理型」での方法で受け入れることになります。
「企業単独型」…日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入れて技能実習を実施する方式
「団体監理型」…事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
企業単独型の場合、受入企業に海外の現地法人や一定規模の取引先企業が無いとできず、
中小企業にとって、非常にハードルが高くなります。
そのため、多くの企業が団体監理型を選択します。
その団体監理ができる組織として、中小企業でも設立可能なのが、事業協同組合です。
※設立後に、監理団体許可を取得する必要があります。
事業協同組合を設立する際には、
監理団体許可の取得を視野に入れて、体制作りをしていきましょう!
詳しくは、監理団体許可のページをご確認ください。

