Q.名称を決める際にルールはある?
A.組合名の前後に必ず「事業協同組合」または「協同組合」と入れる必要があります。
Q.組合員の出資金の限度額は?
A.出資金の限度額は、100分の25(合併、脱退の場合100分の35)となります。
Q.役員は何人必要?
A.理事3人以上、監事1名以上が必要となります。
Q.組合員を広く募りたいため、設立時から、組合員の受入資格を広げておくことは可能?
A.それはできません。
設立時は、発起人の本店所在地と業種が、組合員としての受入資格となります。
そのため、新たに加入したい企業が、受入資格に該当しない場合は、
都度、受入資格を広げるための定款変更認可申請をする必要があります。
Q.事務所についてルールはある?
A.事業協同組合を設立する上で、特段ルールはありません。
発起人の事務所の間借りでも大丈夫です。
ただし、監理団体許可を取得する場合は、独立した事業所が必要となります。
Q.事業協同組合の設立時から、定款の目的欄に「外国人技能実習生受入事業」を入れることができる?
A.平成29年11月1日から新たな技能実習法が施工され、
設立時から定款の目的欄に「外国人技能実習生受入事業」を入れることは可能です。
※ただし、設立以降の運営状況については確認される可能性があります。
Q.大企業も組合員になることは可能?
A.原則、大企業の組合員加入は認められていません。
ただし、大企業であっても市場の支配力や実情などに応じて参加できる可能性はあります。
加入する際には、公正取引委員会に届け出る必要があります。

