在留資格「企業内転勤」は、外国法人の職員がその日本子会社に転勤してくる場合などに
取得可能なビザです。
担当する業務内容は、「技術・人文知識・国際業務」を行うことが条件となるため、
たとえグループ間の転勤であったとしても、単純労働は認められません。
ただし、その一方で、「技術・人文知識・国際業務」の場合、
大卒や、実務経験がある、といった要件を満たしていなければいけないところが、
企業内転勤であれば、学歴は求められず、海外の支店等で1年以上の勤務経験があれば認められます。
海外支店に優秀なスタッフがいるが、「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たすことが難しい場合は、
「企業内転勤」も視野に入れましょう。

