入札とは、行政機関(官公庁や地方自治体)が民間の会社と契約を締結するときに、契約する民間業者を選ぶ契約方式のことをいいます。
入札により、行政機関は、契約する相手を公平に選ぶことができます。
また、入札に参加した業者の中から、最低金額を提示した会社が落札するため、価格競争により経済性も求めることができます。
「入札」と聞くと公共工事のイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。
実際には、
・備品、備蓄物などを販売する案件
・企画、運営などを行う業務請負の案件
・建物やシステム、通信機器などの保守管理をする案件
・清掃や警備などの案件
など、工事だけではなく、物品や役務など幅広い案件があります。
一度、どこでもいいので、都道府県の入札に関するホームページを見てみてください。
おそらく、該当する案件があるはずです。
入札の種類としては、次の通りです。
・一般競争入札
・指名競争入札
・随意契約
それぞれの入札を具体的に説明します。
≪一般競争入札≫
一般競争入札は、入札情報を公告して参加申込を募り、希望者同士で競争に付して契約者を決める方式です。一般競争入札の場合、参加資格を有する全ての企業が入札に参加することが可能です。最も件数が多く、実績がなくても参加することができます。原則、この方式が行政機関の契約において一般的に行われています。
≪指名競争入札≫
指名競争入札は、入札に参加できる企業を行政機関が決めて、その企業を指名して入札に参加させるという入札の方式です。そのため、参加を希望しても指名がない場合は参加できません。過去の実績等により、発注者側から指名をされますので、一般競争入札と比べると参加企業は制限され、入札に新たに参入する場合は、参加自体が難しいこともあります。
≪随意契約≫
随意契約は、行政機関が入札を行わずに契約相手を決定し契約を締結する方式です。随意契約を行う場合は、金額が少額である場合や、競争入札で落札者が決定しない場合等に行われます。ただし、特定の1社と契約となると、金額が妥当なものかの判断ができない場合もあるので、通常は複数の企業から見積書を提出してもらい、より有利な相手と契約することが一般的です。

