化粧品とは

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)において、下記のように定義されています。

 

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」【医薬品医療機器等法 第2条第3項】

 

つまり、化粧品とは、「美化や清潔を目的とし、人体への作用が緩和なもの」が該当します。

そのため、治療を目的とする医薬品や、予防(殺菌等)を目的とする医薬部外品と誤認されないためにも、配合できる成分や表示方法が薬事法で厳しく制限されています。