Q.化粧品を自社製品として販売する際に、必要な許可は?
A.化粧品の製造販売業許可が必要となります。
国内の製造販売業者や卸売業者から仕入れて販売する場合は、許可は不要です。
Q.総括製造販売責任者・安全管理責任者・品質保証責任者・責任技術者は兼務できる?
A.化粧品許可の場合、これらの4役を兼務することが可能です。
ただし、同一所在地に勤務するものであって、各業務に支障を来さない等、
兼務することに合理性がある範囲で可能とされています。
Q.シリーズ商品の化粧品の場合は、品目ごとに1つ1つ届出が必要?
A.シリーズ商品に関しては、色調及び香調のみが異なるシリーズ品を一品目として取り扱い、製造販売
届を提出することができます。
シリーズ品とできるのは、原則として、色調及び香調の部分以外の販売名が同じ、
かつ、色調及び香調の部分以外の性状が著しく変わらない場合です。
Ex.) 「○○ファンデーション P21」「○○ファンデーション P22」「○○ファンデーション P22」
→ 「○○ファンデーション」として提出

