医薬品卸売販売業

・これから医薬品を卸売していきたい!

・医薬品の卸売業をしたいけど、どうすればいいの?

・許可要件がよく分からない・・・

 

CJ Link Services行政書士法人によくいただくご相談の内容です。

当事務所では、医薬品を卸売していくために、

必要な医薬品卸売販売業許可の取得サポートをしています。

 

この許可を取得するためには、許可基準をクリアする必要があります。

 

当事務所では、現状での許可取得の可否判断から、

どうすれば許可を取得できるのか等のコンサルティング、

書類作成、申請代行まで一括したサポートが可能です。

 

これまで多くのサポート実績を積んできた当事務所にお任せください!

 

 

〈目次〉 

サービス一覧・報酬表

・医薬品卸売販売業とは

・卸売できる先はどういうところ?

・クリアすべき許可要件は何?

・書類は何が必要?

手続きの流れ

・問い合わせフォーム

 

サービス一覧・報酬表

医薬品卸売販売業許可のサービスは次の通りです。

報酬額についてもお伝えしますので、まずはこちらをご確認ください!

 

医薬品卸売販売業とは

医薬品卸売販売業とは、名前のとおり、医薬品の卸売を行うことです。

取扱いができる医薬品は、すべての医薬品です。

そのため、薬剤師の設置が必要となります。

 

卸売できる先はどういうところ?

医薬品を卸売できる先としては、様々な機関があります。

以下が主な販売先です。

・薬局  

・医薬品製造販売業者  

・医薬品製造業者  

・医薬品販売業者

・病院や診療所・飼育動物施設  

・助産所  

・歯科技工所

・施術所(あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師) 

・医薬部外品、化粧品、医療機器の製造業者            など

 

ただし、医薬品販売業者の中で、

店舗販売業者には、OTC医薬品以外の医薬品を販売することはできません。

ご注意ください。

 

クリアすべき許可要件は何?

大きく分けると、次の基準をクリアする必要があります。

 ①設備の基準

 ②人の基準

 ③販売体制の基準

 

設備の基準》

換気が十分で、清潔である

★ポイント★

・壁に通気孔がある場合は、外気と接しており、衛生上良くないと判断される場合があります。

・製造所の床が、毛の絨毯でできているケースで、例えば絨毯の毛の長さが2~3cm以上あると、

 埃が立ちやすく衛生上良くないと判断される場合があります。

・医薬品倉庫は、温度調整・管理ができる環境を求められる可能性があります。

(例:空調機器や温湿度計の設置など)

 

常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されている

★ポイント★

・営業所(=医薬品倉庫+事務室)へ行くために、他社や住居部分を通らなければならない場合、

明確に区分されていないと判断される可能性があります。

 

面積が基準以上で、業務を適切に行うことができる

★ポイント★

・区分により、求められる面積基準が異なります。

   一例として、大阪府の場合の基準をお伝えします。(他府県の場合は異なる可能性がありますので、ご留意ください)

 

◆分置倉庫がない場合

一般卸

小規模・サンプル・特定品目卸

営業所の面積

倉庫100 m2以上+事務室

13.2 m2以上

内訳

倉庫の面積

100 m2以上

当該医薬品を取り扱うのに支障のない医薬品保管設備を有すること

 

◆分置倉庫がある場合(※)

一般卸

小規模・サンプル・特定品目卸

営業所の面積

13.2 m2以上

13.2 m2以上

内訳

倉庫の面積

分置倉庫との合計面積が

100 m2以上

当該医薬品を取り扱うのに支障のない医薬品保管設備を有すること

 

※分置倉庫は大阪府内にあり、医薬品営業所管理者が管理に支障がない範囲であること

※医薬品の管理を他社に委ねる寄託倉庫は認められません。

※分置倉庫を設置するとき、主たる営業所は事務室だけでも認められます。

 ・小規模・サンプル・特定品目卸の区分では、

  医薬品倉庫の面積基準はなく、鍵付きのキャビネット保管でも可能になります。

 

医薬品を常時陳列・交付する場所は、60ルクス以上の明るさがある

 

冷暗貯蔵のための設備がある ※冷暗貯蔵が必要な医薬品を取扱う場合のみ

 

鍵のかかる貯蔵設備がある ※毒薬を取扱う場合のみ

 

の基準》

申請者(法人の場合はその役員)が、以下の欠格事由のいずれにも該当していないこと

1)薬事法の規定により許可や登録を取り消された日から3年経過していない

2)禁錮以上の刑に処され、その執行を終わった日から3年経過していない

3)薬事法、麻薬及び向精神薬取締法などの薬事に関する法令や処分に違反した日から2年経過していない

4)成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者

5)心身の障害により業務を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

★ポイント★ 申請者(法人の場合はその役員)の医師の診断書または疎明書の提出が必要です。

 

営業所ごとに営業所管理者を設置すること

  医薬品卸売販売業許可を取得する営業所には、

  営業所管理者として、薬剤師を設置する必要があります。

  ただし、以下の2つの医薬品だけは、薬剤師以外の方による管理が認められています。

 

◆指定卸売医療用ガス類のみを取扱う場合

以下のいずれかの条件を満たす方であれば管理者になれます。

イ 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者

ロ 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、指定卸売医療用ガス類の販売又は授与に関する業務に3年以上従事した者

ハ 指定卸売医療用ガス類の販売又は授与に関する業務に5年以上従事した者

ニ 都道府県知事がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

       有限責任中間法人 日本産業・医療ガス協会が認定する医療ガス情報担当者(MGR)の資格を有する者

 

◆指定卸売歯科用医薬品のみを取扱う場合

以下のいずれかの条件を満たす方であれば管理者になれます。

イ 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、歯学又は化学に関する専門の課程を修了した者

ロ 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、歯学又は化学に関する科目を修得した後、指定卸売歯科用医薬品の販売又は授与に関する業務に三年以上従事した者

ハ 指定卸売歯科用医薬品の販売又は授与に関する業務に五年以上従事した者

ニ 都道府県知事がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

 

販売体制の基準》

医薬品の適正管理のため、業務にかかる指針を策定し、手順書を作成すること

 

書類は何が必要?

店舗販売業許可を申請するためには、大きく分けて次のような書類が必要です。

 (大幅な変更はないと思いますが、あくまで大阪府の一例です)

 

①申請者に関する書類

 ・登記事項証明書 ※法人の場合のみ

 ・役員の確定図  ※法人の場合のみ

 ・医師の診断書または疎明書

 

②店舗に関する書類

 ・営業所付近の見取図

 ・営業所のあるフロアー全体の平面図

 ・営業所の平面図

 ・医薬品倉庫の詳細図

 

③営業所管理者に関する書類

 ・使用関係を証明する書類(例:雇用契約書など)

 ・薬剤師免許証(薬剤師の場合)

 (指定卸売医療用ガス類・指定卸売歯科用医薬品の場合で、薬剤師以外)

    卒業証明書又は卒業証書/実務経験を証する書類(実務経験証明書)

 

手続きの流れ

STEP1:ご相談

      初回相談は無料です。

      まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。

 

STEP2:面談・お申込み

      対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。

      お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。

      金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

 

STEP3:要件の整備・必要書類のご案内

      まずは、要件をクリアしていただきます。

      クリアできましたら、必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。

      ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。

 

STEP4:書類作成・内容確認

      頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。

      作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。

 

STEP5:当事務所から申請

      内容に問題なければ、申請させていただきます。

      申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。

 

STEP6:許可証の受領

 

★当事務所へ依頼するメリット★

・要件整備から許可証の受領まで、一括してサポート致します。

・許可取得後のサポートもご要望に応じて対応可能です。

 

お問い合わせ

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