大きく分けると、次の要件をクリアする必要があります。
①古物商を行う営業所があること
②営業所ごとに管理者を設けていること
③欠格事由に該当していないこと
《古物商を行う営業所があること》
古物の売買、交換、レンタルを行う拠点となる場所が営業所になります。
インターネット事業の場合、古物取引の事務作業を行う拠点となる場所が営業所になります。
★ポイント★
営業所を使用できる権限があるかを確認されます。
そのため、申請前には、予定している営業所で古物商を営んでも大丈夫かの確認をとりましょう。
営業所が賃貸物件の場合には、賃貸借契約書の内容を確認してください。
賃借人名義が、申請者と異なる場合や、使用用途が居住専用になっている建物の場合は、
賃貸人や管理会社からの承諾(使用承諾書)が必要です。
また、中古車を扱う場合には、中古車用の駐車場を確保する必要がある地域があります。
保管場所の広さについては、最低2~4台分必要と言われる地域が多いです。
《営業所ごとに管理者を設けていること》
営業所ごとに、営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、
管理者1名を選任する必要があります。
★ポイント★
管理者になるための、実務経験や特別な資格は必要ありません。
ただし、以下に該当する者は管理者に選任することができません。
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていないもの
・住居の定まらない者
・禁固以上の刑、または特定の犯罪で罰金刑に処せられ5年経過していないもの
・古物営業の許可を取り消されてから5年経過していないもの
・営業所に常勤できない者
・すでに他の営業所の管理者となり、営業所の距離的に複数管理することができない場合
・未成年者
・暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
・心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者
《欠格事由に該当していないこと》
次の項目に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.犯罪者
・罪種を問わず(道路交通法違反も含む。)、
禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予期間中の者も含む。)
・刑の執行が終了してから5年が経過しない者
・刑の執行を受けなくなった
・恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が終了してから5年を経過しない者
・恩赦により刑が免除されてから5年を経過しない者
・刑が確定したが、刑の執行を受けずに、時効が完成してから5年を経過しない者
・罰金刑に処せられた者
・古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、
営業停止命令違反で罰金刑が確定してから5年を経過しない者
・刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金刑が確定してから、
5年を経過していない者
※執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うため、満了の翌日から許可申請ができます。
3.集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で
国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4.暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、
集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を
行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から
命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
※すでに許可を受けている者が該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。
5.住居の定まらない者
6.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
7.古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、
取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
8.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として
国家公安委員会規則で定めるもの
9.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を
選任すると認められないことについて相当な理由のある者
※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
9.法人役員に、1から8までに該当する者がある者
10.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 (※管理者のみ)
※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

