古物営業を営むうえで取扱う「古物」とは、
古物営業法第2条に定義されており、次のようなものが該当します。
◆一度使用された物品
その「物」本来の目的に従って一度でも使用されたものをいいます。
自分で使用したものも「古物」に該当します。
◆使用されない物品で使用のために取引されたもの
たとえ新品であっても、使用する目的で購入したが、一度も使用していない状態のものをいいます。
◆これらの物品に幾分の手入れをしたもの
「一度使用したもの」や、「使用する目的で購入したが、一度も使用していないもの」に、
本来の用途や性質を変化させないまま、補修や修理を行ったものをいいます。
古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
➀美術品類 [例] 絵画、書、彫刻、工芸品 など
②衣類 [例] 着物、洋服、その他衣料品、帽子 など
③時計・宝飾品 [例]時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類 など
④自動車 [例]自動車、自動車の部分品(タイヤ、バンパー) など
⑤自動二輪車及び原動機付自転車 [例]自動二輪車、原動機付自転車、
二輪車の部分品(タイヤ、サイドミラー) など
⑥自転車類 [例]自転車、自転車の部分品(かご、サドル) など
⑦写真機類 [例]カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡 など
⑧事務機器類 [例]パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 など
⑨機械工具類 [例]スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、
医療機器類、家庭電化製品、電話機 など
⑩道具類 [例]家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、日用雑貨 など
⑪皮革・ゴム製品 [例]鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品(ビニール製、レザー製) など
⑫書籍 [例]文庫、コミック、雑誌 など
⑬金券類 [例]商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、
各種回数券、郵便切手、収入印紙 など
★ポイント★
上記13品目に該当する物品を売買する場合は、古物商許可が必要になります。
また、申請の際に上記13種類のうち、どの古物項目を扱うのか届出なければなりません。
申請後も公安委員会に届け出ることで、古物の取り扱い品目を追加・変更させる事も可能です。
《補足:古物に該当しないもの》
➀総トン数が20トン以上の船舶
②航空機
③鉄道車両
④重量が1トンを超える機械で、容易に運搬ができない状態にあるもの
⑤重量が5トンを超える機械で、自走や運搬ができないもの
⑥庭石
⑦石灯籠
⑧消費して無くなるもの [例]化粧品、薬品、サプリメント、お酒、食品 など
⑨本来の使用用途、性質を変化させたもの [例]洋服をリメイクしてバッグにしたもの など
⑩原材料になるもの [例]空き缶類、金属原材料、古新聞、
被覆いのない古銅線類 など
⑪再利用せずに捨てるもの [例]廃品、一般ごみ など
⑫実体がないもの [例]電子チケット Amazonギフト券 など

