古物とは

古物営業を営むうえで取扱う「古物」とは、

古物営業法第2条に定義されており、次のようなものが該当します。

 

一度使用された物品

その「物」本来の目的に従って一度でも使用されたものをいいます。

自分で使用したものも「古物」に該当します。

 

使用されない物品で使用のために取引されたもの

たとえ新品であっても、使用する目的で購入したが、一度も使用していない状態のものをいいます。

 

これらの物品に幾分の手入れをしたもの

「一度使用したもの」や、「使用する目的で購入したが、一度も使用していないもの」に、

本来の用途や性質を変化させないまま、補修や修理を行ったものをいいます。

 

古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

➀美術品類     [例] 絵画、書、彫刻、工芸品 など

 

②衣類       [例] 着物、洋服、その他衣料品、帽子 など

 

③時計・宝飾品   [例]時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類 など

 

④自動車      [例]自動車、自動車の部分品(タイヤ、バンパー) など

 

⑤自動二輪車及び原動機付自転車  [例]自動二輪車、原動機付自転車、

                      二輪車の部分品(タイヤ、サイドミラー) など

 

⑥自転車類     [例]自転車、自転車の部分品(かご、サドル) など

 

⑦写真機類     [例]カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡 など

 

⑧事務機器類    [例]パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 など

 

⑨機械工具類    [例]スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、

             医療機器類、家庭電化製品、電話機 など

 

⑩道具類      [例]家具、楽器、運動用具、CDDVD、ゲームソフト、玩具類、日用雑貨 など

 

⑪皮革・ゴム製品  [例]鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品(ビニール製、レザー製) など

 

⑫書籍       [例]文庫、コミック、雑誌 など

 

⑬金券類      [例]商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、

             各種回数券、郵便切手、収入印紙 など

 

★ポイント★

上記13品目に該当する物品を売買する場合は、古物商許可が必要になります。

 

また、申請の際に上記13種類のうち、どの古物項目を扱うのか届出なければなりません。

申請後も公安委員会に届け出ることで、古物の取り扱い品目を追加・変更させる事も可能です。

 

《補足:古物に該当しないもの》

総トン数が20トン以上の船舶

②航空機

③鉄道車両

④重量が1トンを超える機械で、容易に運搬ができない状態にあるもの

⑤重量が5トンを超える機械で、自走や運搬ができないもの

⑥庭石

⑦石灯籠

⑧消費して無くなるもの          [例]化粧品、薬品、サプリメント、お酒、食品 など

⑨本来の使用用途、性質を変化させたもの  [例]洋服をリメイクしてバッグにしたもの など

⑩原材料になるもの            [例]空き缶類、金属原材料、古新聞、

                             被覆いのない古銅線類 など

⑪再利用せずに捨てるもの         [例]廃品、一般ごみ など

⑫実体がないもの             [例]電子チケット Amazonギフト券 など