簡単にいうと「業」として行う場合に古物商の許可証が必要となります。
つまり、利益が発生したり、ある程度の継続性があることが業として行うということです。
古物商許可が必要な取引は以下のような取引です。
・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・これらをネット上で行う。
逆に、古物商許可が不要な取引は以下のような取引です。
・自分の物を売る。
・自分の物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。

