古物の取引を扱う事業において、金属を取扱う場合は、
都道府県によって古物商とは別に「金属くず商許可」などが必要な都道府県があります。
該当する都道府県では、金属くず商に関する規定を条例で定められています。
条例が定められていない都道府県での営業に関する規制はありません。
金属くず商は、大きく分けて「金属くず商」と「金属くず行商」に分類されています。
《金属くず商》
営業所を置いて、金属くずの売買を行うこと。 金属くず商許可(届出)が必要となります。
★ポイント★
殆どの道府県では営業所単位での許可ですので、
県内に複数の営業所を構える場合は、営業所毎に手続きが必要です。
《金属くず行商》
営業所以外の場所に出向いて金属くずの売買を行うこと。金属くず商行商届出(許可)が必要となります。
★ポイント★
条例が定められている都道府県内に出向いて買取り等を行う場合も、
予め出向く都道府県において行商の届出が必要です。
原則、個人単位で届出のため、行商を行う従業員一人につき一件の届出が必要です。
《金属くず商許可が必要な都道府県》
北海道 茨城県 長野県 静岡県 福井県 岐阜県 滋賀県 大阪府 兵庫県
奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 山口県 徳島県
《補足:金属くずとは》
鉄くずや銅線等の『本来の用途としては使用できない金属類』を金属くずといいます。
金属くずの定義は各道府県により多少異なりますが、
内容はほぼ同じで下記のようなものが金属くずに該当します。
(1)その物本来の目的として売買、使用されない金属類
(2)古物営業法に規定されている古物に該当しない金属類
・鉄、アルミ、ステンレス、 銅のスクラップ
・銅線、ピカ線、エナメル線、雑電線 等
・真鍮、砲金、銅合金、 鉛、亜鉛、錫、ハンダ
・エアコンの配管
・ラジエーター、コンプレッサー
・アルミのサッシ、ホイール
・自動車触媒
など