宅建業免許の区分

宅建業免許は、国土交通大臣免許と都道府県知事免許に分かれています。

 

この2つの免許の違いは、2以上の都道府県に事務所を設置するか、

1の都道府県のみに事務所を設置するかの違いにより区分されます。

 

・2以上の都道府県に事務所を設置する場合 → 国土交通大臣免許

・1の都道府県のみに事務所を設置する場合 → 都道府県知事免許

 

例えば、大阪府に本店を設け、奈良県に支店を設ける場合は、国土交通大臣免許が必要になります。

★ポイント★

大阪府に本店があり、大阪府知事免許を取得した場合でも、

他府県の物件(宅地や建物)を販売・仲介することは可能です。

 

つまり、国土交通大臣免許も都道府県知事免許も免許自体の違いはなく、

免許を保有していれば、全国どの地域でも宅建業を営むことができます。