宅建業とよく言われますが、正式名称は「宅地建物取引業」です。
宅建業とは、宅地または建物について次に掲げる行為を業として行うものを言います。
業として行うとは、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことを言います。
宅地または建物を、
(1)自分で売買・交換する
(2)他人が売買・交換・賃借するにあたり、代理・媒介する
=宅建業に該当
簡単に表にまとめたものが下記のものになります。
自己が所有する土地であっても、不特定多数の人に売ることは、宅建業になります。
また、不動産屋さんに自らが居住する物件を紹介してもらう場合も、宅建業に該当します。
宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、
国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
そのため、必ず事業開始前に、国土交通大臣または都道府県知事に申請をして、
免許を取得する必要があります。
申請してから免許が下りるまで一定期間(1ヶ月~3ヶ月)がかかります。
宅建業免許は、免許取得の要件をクリアすれば個人・法人どちらでも取得可能です。

