外国人のご家族様と今後日本で一緒に暮らすため、家族滞在ビザの取得をお考えの方へ
こんな悩みがありませんか?
・はじめての家族滞在のビザ申請なので、手続きが全く分からない
・この内容で、本当にビザ取得できる?
・入管に電話しても、全然繋がらず、疑問点が解消されないまま、申請リミットが迫っている
・過去に家族滞在ビザが不許可になってしまって困っている
CJ Link Services行政書士法人では、このようなお悩みを解消し、
日本でご家族様と一緒に日本で暮らしていただくために、
家族滞在ビザの取得に向けてサポートします。
★当事務所へ依頼するメリット★
・ご相談から申請まで、一括してサポートします。
・申請者様の負担を最小限にします。
・期日管理もお任せください。
〈目次〉
・必要書類
サービス一覧・報酬表


家族滞在ビザとは
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、
「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、
「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」のいずれかの在留資格をもって
在留する外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子に限って認められる在留資格です。
「扶養者」が在留する期間に限って在留が許されます。
※扶養者が、ビザ更新不許可になったり、母国に帰国する事になった場合には、家族滞在のビザもなくなります。
ここにいう配偶者とは、法律上婚姻状態にある配偶者のみ(内縁者、死別・離別した者、同性婚を含まない)です。
また、子とは、認知した非嫡出子、扶養者と養子縁組した養子も含まれます。
取得するために必要な要件は何?
家族滞在ビザを取得するためには、下記の要件をクリアする必要があります。
- 扶養者が家族を養える
- 申請人が扶養者の扶養を受ける
- 扶養者が家族を養える
扶養者に申請人を扶養できるだけの経済力があることが必要です。
★ポイント★
最低限必要な生活費の金額は決まっておらず、扶養人数等によりかわってくるといわれています。
- 申請人が扶養者の扶養を受ける
申請人が経済的に独立できる状況である場合には、家族滞在は許可されません。
家族滞在の在留資格でも資格外活動の許可を得て働くことは可能ですが、扶養者の収入を超える場合、家族滞在に該当しなくなります。
また、申請人が成年の子である場合は、扶養を受ける必要がある状況(病気や学生等)であることを立証する必要があります。
必要書類
必要書類に関してはこちらをご確認ください。
・初めて日本に呼ぶ場合は、こちら
・配偶者ビザを更新する場合は、こちら
手続きの流れ
STEP1:ご相談
初回相談は無料です。
まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。
STEP2:面談・お申込み
対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。
お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。
金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
STEP3:必要書類のご案内
必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。
ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。
STEP4:書類作成・内容確認
頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。
作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。
STEP5:当事務所から申請
内容に問題なければ、申請させていただきます。
申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。
STEP6:ビザ取得
審査期間は、約1~3ヶ月です。
お問い合わせ