帰化

帰化申請をお考えの方へ

 

こんなお悩みがありませんか?

・帰化したいけど、手続き、流れが全く分からない。手続きが複雑な上、忙しくて提出書類作成・収集の時間がない

・この内容で、本当に帰化できる?

・そもそも帰化したほうがよいのか?帰化したら、今とどうかわる?永住ビザとどう違うのか?

・以前帰化申請したが不許可になってしまった

 

CJ Link Services行政書士法人では、このようなお悩みを解消し、

帰化申請に関するサポートをします。

 

★当事務所へ依頼するメリット★

・ご相談から申請まで、一括してサポートします。

・申請者様の負担を最小限にします。

 

 

〈目次〉 

サービス一覧・報酬表

・帰化するということの意味         

・帰化したらどうなる?

・帰化するために必要な要件は何?

・必要書類

・手続きの流れ

・問い合わせフォーム         

 

※このページは、2021年5月31日に時点での法律及び運用に基づいて作成しています。

 

サービス一覧・報酬表

帰化するということの意味

帰化とは、日本の国籍を取得することです。

一定の条件を満たして、帰化を希望する場合に、法務大臣が日本人になることを許可します。

帰化すると外国人でなく日本人になります。憲法10条、国籍法4条から10条に帰化について規定があります。

 

帰化したらどうなる?

帰化すると申請者は、日本人になります。これに対し、永住権はあくまで外国人として日本に滞在するための在留資格で全く別物です。

1.日本国内からの退去について

  永住者は、退去強制事由にが言おうすると、母国へ強制送還される場合があります。

 

2.参政権が得られる

  帰化した場合、選挙権及び被選挙権が得られます。

  これに対し、現行法では、永住権をお持ちの方でも、日本国籍を有していない以上、選挙権及び被選挙権がありません。

  また、帰化するかどうかにより、公務員の仕事をすることができるかの点で違いがでてくる場合もあります。

 

3.母国への帰国について

  帰化した場合は、日本人としての入国手続きが必要となります。

  永住者は、永住権取得前と変わりません。   

  

4.パスポートについて

  帰化した場合は、日本のパスポートになるため、海外旅行の際の手続きがかわってきます。

  日本のパスポートは、ビザなしで入国できる国が多いのが特徴です。永住者の場合は、永住権取得前とかわりません。

 

帰化するために必要な要件は何?

帰化をするためには、国籍法により、下記の要件をクリアする必要があります。

  1. 居住要件 (5条1項1号)
  2. 年齢・行為能力要件 (2号)
  3. 素行要件 (3号)
  4. 生計要件 (4号)
  5. 暴力団関係者でないこと (6号)

 

1.居住要件

帰化をするためには、居住要件をクリアする必要があります。

具体的な要件は、「来日してから5年間継続して暮らしていること」です。

★ポイント★

 5年間日本に居住していても、その間に3か月以上続けて海外に渡航していたり、日本での滞在期間が

 150日以内ならば居住要件を満たしません。また、在留期限が切れて中断した場合は、初めから計算しな

 いといけません。

 また、留学ビザから就労ビザに変更した場合、就学ビザを取得してから3年以上経過していることも要件になります。

 

※現に日本に住所を有する場合、以下のいずれかに該当する方は、上記の居住要件について、緩和されます。(6条)

・日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所をまたは居所を有する方(1号)

・日本で生まれた方で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有する方(2号)

・日本で生まれた方でその方の父又は母(養父母を除く。)が日本で生まれた方(2号)

・引き続き十年以上日本に居所を有する方(3号)

 

※以下に該当する方は、居住要件だけでなく、年齢・行為能力要件も緩和されます。(7条)

 ≪日本人の配偶者の場合≫

・実態のある結婚生活が三年以上継続しており、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有する方

・引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する方

 

※以下に該当する方は、居住要件、年齢・行為能力要件、生計要件も緩和されます。(8条)

・日本国民の子(養子は除く。)で日本に住所を有する方(1号)

・日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時日本の法律により未成年であった方(2号)

・日本の国籍を失った方(日本に帰化した後日本の国籍を失った方を除く。)で日本に住所を有する方(3号)

・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方でその時から引き続き三年以上日本に住所を有する方(4号)

 

2.年齢・行為能力要件

18歳以上で、日本の法律によって行為能力を有すること

※上に書いたように、一定の場合には、この生計要件を備えない場合でも帰化が認められる場合があります。

 

3.素行要件

日本の法律を守っているか確認されます。具体的に言うと、交通違反や犯罪をしていないかを確認されます。

納税の義務を果たしているかどうかも確認されます。

 

4.生計要件

帰化には、生計要件をクリアする必要があります。

ご自身や同世帯の方の資産・収入で安定した生活を送ることができることが求められます。

※上に書いたように、一定の場合には、この生計要件を備えない場合でも帰化が認められる場合があります。

 

5.暴力団関係者でないこと

日本語の能力も試されます。

また、これらの要件を満たさない方でも、日本に特別の功労がある方は、帰化の許可がおりる場合があります。(9条)

しかし、以上の要件を満たす場合でも、必ずしも帰化の許可がおりる訳ではありません。

また、上に記載したものはあくまで一般的なものですので、例外もあり得ます。ご自身が帰化の要件を満たすか、

許可がおりそうかどうか気になる方は、まずは一度ご相談されることをおすすめします。わかりやすくご説明させて頂きます。

 

必要書類

帰化申請にはかなりの量の書類の提出を求められます。

申請者の現在の国籍や、給与所得者か経営者か、家族の有無等により必要書類も異なってきます。

 

手続きの流れ

STEP1:ご相談の申込み

      初回相談は無料です。

      まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。

 

STEP2:面談・お申込み

      対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。

      お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。

      金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼ください。

 

STEP3:必要書類のご案内

      必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。

      ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。

      また、当事務所で書類作成をするにあたり、必要な申請者様やご家族様等の情報を

      ご質問させて頂きます。

 

STEP4:書類作成・法務局での書類点検

      頂いた情報をもとに、書類作成させていただきます。作成が完了しましたら、当行政書士法

      人が予約の上、法務局へ書類の点検に行きます。そこで追加資料の指示があれば申請者様

      にこちらからお伝えいたしますので、ご対応お願い致します。法務局で帰化申請受付可と

      なったら、次のSTEP5です。

 

STEP5:申請者ご本人様が法務局に申請

 

STEP6:行政と申請者様のやりとりがはじまります。面談等が行われ、帰化申請に対し、審査がされ

     ます。この間、追加資料が求められたり、調査が行われたりします。

     目安の審査期間は、約1年です。

 

STEP7:許可

お問い合わせ

    以下項目にご記入いただき送信してください。折り返し担当よりご連絡いたします。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。

    氏名 (必須)
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