帰化すると申請者は、日本人になります。これに対し、永住権はあくまで外国人として日本に滞在するための在留資格で全く別物です。
1.日本国内からの退去について
永住者は、退去強制事由にが言おうすると、母国へ強制送還される場合があります。
2.参政権が得られる
帰化した場合、選挙権及び被選挙権が得られます。
これに対し、現行法では、永住権をお持ちの方でも、日本国籍を有していない以上、選挙権及び被選挙権がありません。
また、帰化するかどうかにより、公務員の仕事をすることができるかの点で違いがでてくる場合もあります。
3.母国への帰国について
帰化した場合は、日本人としての入国手続きが必要となります。
永住者は、永住権取得前と変わりません。
4.パスポートについて
帰化した場合は、日本のパスポートになるため、海外旅行の際の手続きがかわってきます。
日本のパスポートは、ビザなしで入国できる国が多いのが特徴です。永住者の場合は、永住権取得前とかわりません。

