帰化をするためには、国籍法により、下記の要件をクリアする必要があります。
- 居住要件 (5条1項1号)
- 年齢・行為能力要件 (2号)
- 素行要件 (3号)
- 生計要件 (4号)
- 暴力団関係者でないこと (6号)
1.居住要件
帰化をするためには、居住要件をクリアする必要があります。
具体的な要件は、「来日してから5年間継続して暮らしていること」です。
★ポイント★
5年間日本に居住していても、その間に3か月以上続けて海外に渡航していたり、日本での滞在期間が
150日以内ならば居住要件を満たしません。また、在留期限が切れて中断した場合は、初めから計算しな
いといけません。
また、留学ビザから就労ビザに変更した場合、就学ビザを取得してから3年以上経過していることも要件になります。
※現に日本に住所を有する場合、以下のいずれかに該当する方は、上記の居住要件について、緩和されます。(6条)
・日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所をまたは居所を有する方(1号)
・日本で生まれた方で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有する方(2号)
・日本で生まれた方でその方の父又は母(養父母を除く。)が日本で生まれた方(2号)
・引き続き十年以上日本に居所を有する方(3号)
※以下に該当する方は、居住要件だけでなく、年齢・行為能力要件も緩和されます。(7条)
≪日本人の配偶者の場合≫
・実態のある結婚生活が三年以上継続しており、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有する方
・引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する方
※以下に該当する方は、居住要件、年齢・行為能力要件、生計要件も緩和されます。(8条)
・日本国民の子(養子は除く。)で日本に住所を有する方(1号)
・日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時日本の法律により未成年であった方(2号)
・日本の国籍を失った方(日本に帰化した後日本の国籍を失った方を除く。)で日本に住所を有する方(3号)
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方でその時から引き続き三年以上日本に住所を有する方(4号)
2.年齢・行為能力要件
18歳以上で、日本の法律によって行為能力を有すること
※上に書いたように、一定の場合には、この生計要件を備えない場合でも帰化が認められる場合があります。
3.素行要件
日本の法律を守っているか確認されます。具体的に言うと、交通違反や犯罪をしていないかを確認されます。
納税の義務を果たしているかどうかも確認されます。
4.生計要件
帰化には、生計要件をクリアする必要があります。
ご自身や同世帯の方の資産・収入で安定した生活を送ることができることが求められます。
※上に書いたように、一定の場合には、この生計要件を備えない場合でも帰化が認められる場合があります。
5.暴力団関係者でないこと
日本語の能力も試されます。
また、これらの要件を満たさない方でも、日本に特別の功労がある方は、帰化の許可がおりる場合があります。(9条)
しかし、以上の要件を満たす場合でも、必ずしも帰化の許可がおりる訳ではありません。
また、上に記載したものはあくまで一般的なものですので、例外もあり得ます。ご自身が帰化の要件を満たすか、
許可がおりそうかどうか気になる方は、まずは一度ご相談されることをおすすめします。わかりやすくご説明させて頂きます。

