〈目次〉
・必要書類
サービス一覧・報酬表


技能ビザとは
在留資格「技能」は、外国に特有の技術に長けた外国人に対して許可されるビザです。
代表的な業務内容として、以下のような業務があります。
・外国料理専門店での調理師
・パイロット
・スポーツ指導者
・ソムリエ
・建築技術者
・宝石、貴金属、毛皮加工者
取得するために必要な要件は何?
技能ビザを取得するために、次の要件をクリアする必要があります。
《外国人に求められる要件》
①実務経験があること
業務内容によって、必要な実務経験年数が定められています。
その実務経験を過去勤務していた店舗の在職証明書等によって証明することが必要です。
【外国料理専門店での調理師】
該当の調理について10年以上の実務経験が必要です。
(タイ料理人については、初級以上のタイ料理人の技能水準+5年以上の実務経験)
【それ以外の業務】
・パイロットは、250時間以上の飛行経歴が必要
・スポーツ指導者は、3年以上の実務経験が必要
・ソムリエは、5年以上の実務経験+コンクールへの出場や優秀な成績を納めていることなどが必要
・建築技術者は、10年以上の実務経験
・宝石、貴金属、毛皮加工者は、10年以上の実務経験が必要
★ポイント★
見習い期間は実務経験の10年に含めることができません。
ただし、専門学校などで調理を学んでいた場合は、その学習期間を含めることができます。
②素行が良いこと
これまで日本で在留している場合、その期間の素行が確認されます。
★ポイント★
留学ビザで、大学や専門学校に通っていた場合は、出席率や成績が確認されます。
また、留学ビザの場合、資格外活動許可でアルバイトを週28時間以内であれば可能ですが、
それを超過している場合は、注意が必要です。
雇用するかどうかを検討しているタイミングで、必ず確認しましょう。
《受入起業に求められる要件》
①日本人と同等以上の給与が支払われること
外国人と日本人が同じ業務を行う場合、外国人の給与は日本人と同等以上とされています。
外国人だからといって、給与を低くすることは禁止されています。
②企業の経営状態が良好であること
雇用先が安定的・継続的に雇用できるか、ということが確認されます。
直近の決算が赤字だったら不許可になる、という訳ではありませんが、注意が必要です。
③雇用する必要性があること
どうしても外国人を雇う必要があること理由を説明が求められます。
必要書類
必要書類に関してはこちらをご確認ください。
・初めて日本に呼ぶ場合は、こちら
・すでに他のビザで日本にいて、技能ビザに変更する場合は、こちら
・技能ビザを更新する場合は、こちら
手続きの流れ
STEP1:ご相談
初回相談は無料です。
まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。
STEP2:面談・お申込み
対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。
お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。
金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
STEP3:必要書類のご案内
必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。
ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。
STEP4:書類作成・内容確認
頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。
作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。
STEP5:当事務所から申請
内容に問題なければ、申請させていただきます。
申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。
STEP6:ビザ取得
審査期間は、約1~3ヶ月です。