技術・人文知識・国際業務ビザを取得するために、次の要件をクリアする必要があります。
《外国人に求められる要件》
①学歴または実務経験があること
1)「技術」・「人文知識」に該当する業務を行う場合
次のいずれかに該当すること
<大学卒業>
業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと
(または、大学と同等以上の教育を受けたこと)
<専門学校卒業>
業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して専修学校の専門課程を修了したこと
(「専門士」または「高度専門士」をもっている場合に限る)
<実務経験>
関連する業務について10年以上の実務経験があること(大学、高等専門学校、高等学校、(中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程)において関連する科目を専攻した期間を含む)
※ただし、情報処理に関する業務を行う場合のみ、
特定の試験に合格している場合や特定の資格を持っている場合を除く
2)「国際業務」に該当する業務を行う場合
以下のすべてに該当すること
・翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、
または海外取引業務、服飾、あるいは室内装飾に係るデザイン、商品開発
その他これらに類似する業務を行うこと
・行おうとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験があること
(翻訳、通訳、語学指導については、学部に関わらず大学を卒業していればクリア)
★ポイント★
・履修内容と業務内容の関連性があること
大学や専門学校で習得した専門知識を使って行う業務である必要があります。
そのため、履修した内容と関連しない業務の場合は、認められません。
・業務内容に専門性があること
繰り返ししているとできる業務やマニュアル通りにすればできる業務(=単純作業)は認められせん。
②素行が良いこと
これまで日本で在留している場合、その期間の素行が確認されます。
★ポイント★
留学ビザで、大学や専門学校に通っていた場合は、出席率や成績が確認されます。
また、留学ビザの場合、資格外活動許可でアルバイトを週28時間以内であれば可能ですが、
それを超過している場合は、注意が必要です。
雇用するかどうかを検討しているタイミングで、必ず確認しましょう。
《受入起業に求められる要件》
①日本人と同等以上の給与が支払われること
外国人と日本人が同じ業務を行う場合、外国人の給与は日本人と同等以上とされています。
外国人だからといって、給与を低くすることは禁止されています。
★ポイント★
約18万円以上は必要です。
②企業の経営状態が良好であること
雇用先が安定的・継続的に雇用できるか、ということが確認されます。
直近の決算が赤字だったら不許可になる、という訳ではありませんが、注意が必要です。
★ポイント★
赤字の場合は、今後の見通しなどを説明します。
場合によって、事業計画や資金調達の計画なども作成も必要です。
③雇用する必要性があること
どうしても外国人を雇う必要があること理由を説明が求められます。
★ポイント★
担当してもらう業務内容に、十分な仕事量があることの証明は必要です。

