2019年4月、新たな在留資格「特定技能」(以後、特定技能ビザともいう)が新設されました。
これまでに日本は、専門技術や実務経験を持つ外国人のみを労働力として受け入れる方針でしたが、
今回の特定技能の新設により、現場で働くことができるようになり、外国人雇用の門戸が大きく開いたと言えます。
こちらでは、特定技能の概要から注意すべきポイントまで、網羅的にお伝えしていきます。
これから雇用を検討している事業者様、是非最後までご覧ください!
是非、お問い合わせもお待ちしております。
〈目次〉
・必要書類
サービス一覧・報酬表


特定技能とは
在留資格「特定技能」ができた背景として、まずは日本の少子高齢化と労働力不足があります。
総務省が発行する労働力調査年報によると、日本の労働力は2019年時点で6,886万人だったものの
少子高齢化が加速して、2025年までには6,149万人まで落ち込む見込みとのことです。
これから先、日本人のみで労働力をカバーすることが難しいため、外国人労働者を多く受け入れるために、
2019年4月に、新たな在留資格として、「特定技能」が新設されました。
在留資格「特定技能1号」の導入により、
日本政府は2019年から5年間で最大34万人の外国人労働者を受け入れる予定です。
ただし、現在、外国での準備が追いついていないことや、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、
2020年12月時点で、15,663人に留まっています。
特定技能が始まって約2年が経過しようとしていますが、
初年度の受け入れ人数は約47,000人にも大きく届かない、低迷している状況です。
在留資格「特定技能」は2種類あり、
「特定技能1号」と「特定技能2号」になります。

まず、特定技能1号から取得し、1号の修了者が試験に合格することにより、
特定技能2号の在留資格を取得することができることになっています。
1号と2号によって、付与される内容も異なっています。
特定技能が認められる業種
在留資格「特定技能」は、人手不足が著しいとされる業種に限られています。
特定技能1号では14業種が対象となっています。
その一方で、特定技能2号の対象は、建設業と造船・舶用工業のわずか2種類のみです。
【特定技能1号:14業種】
①介護業
②ビルクリーニング業
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設業
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備業
⑨航空業
⑩宿泊業
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
【特定技能2号:2業種】
①建設業
②造船・舶用工業
特定技能1号・2号の違い
特定技能1号と2号の違いは、下記表の通りです。
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|
在留期間 |
通算5年まで |
上限なし |
技能水準 |
特定産業分野に関する相当程度の知識又は経験を試験等で確認 ※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除 |
特定産業分野に関する熟練した技能を試験等で確認 |
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(日本語能力試験N4以上) (試験での確認が必要) ※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除 |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 |
基本的に認めない |
要件を満たせば可能(配偶者,子) |
支援の対象 |
あり |
なし |
転職 |
可能 |
可能 |
★ポイント★
・在留期間について
特定技能1号では、通算5年までしか在留期間が認められていないところ、
特定技能2号では、更新の上限はありません。
ずっと働くことも可能ということです。
・家族の帯同(家族を呼び寄せることができること)について
特定技能1号では、本国にいる家族を家族滞在ビザで呼び寄せることができないところ、
特定技能2号では、要件を満たせば、できるようになります。
外国人が特定技能ビザを取得するためには
外国人が特定技能ビザを取得するためには、受け入れ対象となる外国人へ一定の要件があります。
ただし、技術・人文知識・国際業務ビザのように、学歴や実務経験の要件はありません。
《外国人に求められる要件》
①18歳以上であること
②次のいずかをクリアすること
・特定技能評価試験(技能試験+日本語能力試験)の合格
・技能実習2号(計3年間)の修了
【特定技能評価試験】
特定技能評価試験は「技能試験」と「日本語試験」の2つの試験からなります。
技能試験は、難易度や基準は、職種ごとの業界団体が求める水準をもとに定められています。
日本語試験は、国際交流基金が実施する日本語基礎テスト又は日本語能力試験によって測られます。
日本語レベルについては、特定技能に指定されている多くの業種において、
日本語能力試験のN4レベル(基本的な日本語が理解できる程度)が求められています。
★ポイント★
試験情報についてはこちらをご確認ください。
【技能実習2号(計3年間)の修了】
技能実習生については、技能実習1号から技能実習2号の計3年間が終了していることを条件として、
技能試験が免除されます。また、日本語能力試験についても免除されます。
ただし、技能実習から特定技能に在留資格を変更する場合、
技能実習で行っていた職種・作業に関連する業務しか認められていません。
そのため、異なる業務の場合は、新たに該当する技能試験に合格する必要があります。
(この場合でも、日本語能力試験については免除されます。)
★ポイント★
技能実習ができる業務がすべて特定技能で認められている業務ではないため、
元技能実習生の外国人雇用を検討する際には、まずは、下記表をご確認ください。



雇用における注意点
特定技能外国人を雇用する際には、企業に求められる要件があります。
現時点でクリアしているかをご確認ください。
《受入企業に求められる要件》
①雇用条件(給与など)が日本人と同等以上であること
②関係法令に違反していないこと
③外国人に対する支援体制があること
④支援計画が適切であること
①雇用条件(給与など)が日本人と同等以上であること
給与や社会保険など、日本人を雇用する際と比較して、
同等以上の雇用条件にする必要があります。
★ポイント★
注意すべきポイントとしては、次のような点です。
・同等の経験を有する日本人従業員と比較して、同等以上の条件であること
・就業規則や賃金規定がある場合は、そこで定められている基準以上であること
・技能実習生がいる場合、技能実習生より高い給与であること
②関係法令に違反していないこと
過去5年以内に、出入国・労働法令違反がないことが求められます。
③外国人に対する支援体制があること
支援体制としては、支援責任者及び支援担当者を専任します。
支援責任者には、次のいずれかに該当する必要があります。
・過去2年間に中長期在留者(就労ビザに限る)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること
・過去2年間に中長期在留者(就労ビザに限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
また、外国人が理解できる言語で支援できることが必要です。
★ポイント★
・支援責任者及び支援担当者は下記に該当する方を選んでください。
①特定技能外国人を監督する立場にないこと
受入れ機関(企業等)とその外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること
②欠格事由に該当しないこと
・理解できる言語を話せる人は、従業員でなくても大丈夫です。
社外に委託することも可能です。
④支援計画が適切であること
特定技能外国人に対して、次のような支援が求められます。

登録支援機関とは
登録支援機関は、受入企業との支援委託契約により、
特定技能外国人への支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。
特定技能外国人が理解できる言語を話せる従業員がいない場合や、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、
受入企業自身が行うのが難しい場合には、登録支援機関に委託することもメリットがあります。
★ポイント★
委託は支援計画の全部を委託する必要があります。一部を委託することはできません。
一部を委託する場合は、受入企業内でも支援体制を整える必要があります。
受入後にすべきこと
特定技能外国人を受け入れたら完了ではありません。
受入後にすべきことは次のような事項になります。
《受入機関の義務》
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
当然ですが、契約した雇用条件を守る必要があります。
②外国人への支援を適切に実施すること
ビザ申請をした際に提出した支援計画書通りに実行する必要があります。
③出入国在留管理庁・ハローワークへの各種届出をすること
受入れ機関は、出入国在留管理庁やハローワークに対し、
各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。
《随時、届出するもの》
・特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
・支援計画の変更に係る届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
・外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出
(地方出入国在留管理局でなくハローワークに届け出ること)
《定期的に届出するもの》
・特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出
・支援計画の実施状況に関する届出
必要書類
必要書類に関してはこちらをご確認ください。
手続きの流れ
STEP1:ご相談
初回相談は無料です。
まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。
STEP2:面談・お申込み
対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。
お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。
金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
STEP3:必要書類のご案内
必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。
ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。
STEP4:書類作成・内容確認
頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。
作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。
STEP5:当事務所から申請
内容に問題なければ、申請させていただきます。
申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。
STEP6:ビザ取得
審査期間は、約1~3ヶ月です。