特定技能外国人を受け入れたら完了ではありません。
受入後にすべきことは次のような事項になります。
《受入機関の義務》
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
当然ですが、契約した雇用条件を守る必要があります。
②外国人への支援を適切に実施すること
ビザ申請をした際に提出した支援計画書通りに実行する必要があります。
③出入国在留管理庁・ハローワークへの各種届出をすること
受入れ機関は、出入国在留管理庁やハローワークに対し、
各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。
《随時、届出するもの》
・特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る
変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
・支援計画の変更に係る届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
・外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出
(地方出入国在留管理局でなくハローワークに届け出ること)
《定期的に届出するもの》
・特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出
・支援計画の実施状況に関する届出

