外国人が特定技能ビザを取得するためには、受け入れ対象となる外国人へ一定の要件があります。
ただし、技術・人文知識・国際業務ビザのように、学歴や実務経験の要件はありません。
《外国人に求められる要件》
①18歳以上であること
②次のいずかをクリアすること
・特定技能評価試験(技能試験+日本語能力試験)の合格
・技能実習2号(計3年間)の修了
【特定技能評価試験】
特定技能評価試験は「技能試験」と「日本語試験」の2つの試験からなります。
技能試験は、難易度や基準は、職種ごとの業界団体が求める水準をもとに定められています。
日本語試験は、国際交流基金が実施する日本語基礎テスト又は日本語能力試験によって測られます。
日本語レベルについては、特定技能に指定されている多くの業種において、
日本語能力試験のN4レベル(基本的な日本語が理解できる程度)が求められています。
★ポイント★
試験情報についてはこちらをご確認ください。
【技能実習2号(計3年間)の修了】
技能実習生については、技能実習1号から技能実習2号の計3年間が終了していることを条件として、
技能試験が免除されます。また、日本語能力試験についても免除されます。
ただし、技能実習から特定技能に在留資格を変更する場合、
技能実習で行っていた職種・作業に関連する業務しか認められていません。
そのため、異なる業務の場合は、新たに該当する技能試験に合格する必要があります。
(この場合でも、日本語能力試験については免除されます。)
★ポイント★
技能実習ができる業務がすべて特定技能で認められている業務ではないため、
元技能実習生の外国人雇用を検討する際には、まずは、下記表をご確認ください。

