特定技能1号と2号の違いは、下記表の通りです。
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特定技能1号 |
特定技能2号 |
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在留期間 |
通算5年まで |
上限なし |
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技能水準 |
特定産業分野に関する相当程度の知識又は経験を試験等で確認 ※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除 |
特定産業分野に関する熟練した技能を試験等で確認 |
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日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(日本語能力試験N4以上) (試験での確認が必要) ※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除 |
試験等での確認は不要 |
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家族の帯同 |
基本的に認めない |
要件を満たせば可能(配偶者,子) |
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支援の対象 |
あり |
なし |
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転職 |
可能 |
可能 |
★ポイント★
・在留期間について
特定技能1号では、通算5年までしか在留期間が認められていないところ、
特定技能2号では、更新の上限はありません。
ずっと働くことも可能ということです。
・家族の帯同(家族を呼び寄せることができること)について
特定技能1号では、本国にいる家族を家族滞在ビザで呼び寄せることができないところ、
特定技能2号では、要件を満たせば、できるようになります。

