特定技能外国人を雇用する際には、企業に求められる要件があります。
現時点でクリアしているかをご確認ください。
《受入企業に求められる要件》
①雇用条件(給与など)が日本人と同等以上であること
②関係法令に違反していないこと
③外国人に対する支援体制があること
④支援計画が適切であること
①雇用条件(給与など)が日本人と同等以上であること
給与や社会保険など、日本人を雇用する際と比較して、
同等以上の雇用条件にする必要があります。
★ポイント★
注意すべきポイントとしては、次のような点です。
・同等の経験を有する日本人従業員と比較して、同等以上の条件であること
・就業規則や賃金規定がある場合は、そこで定められている基準以上であること
・技能実習生がいる場合、技能実習生より高い給与であること
②関係法令に違反していないこと
過去5年以内に、出入国・労働法令違反がないことが求められます。
③外国人に対する支援体制があること
支援体制としては、支援責任者及び支援担当者を専任します。
支援責任者には、次のいずれかに該当する必要があります。
・過去2年間に中長期在留者(就労ビザに限る)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること
・過去2年間に中長期在留者(就労ビザに限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
また、外国人が理解できる言語で支援できることが必要です。
★ポイント★
・支援責任者及び支援担当者は下記に該当する方を選んでください。
①特定技能外国人を監督する立場にないこと
受入れ機関(企業等)とその外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること
②欠格事由に該当しないこと
・理解できる言語を話せる人は、従業員でなくても大丈夫です。
社外に委託することも可能です。
④支援計画が適切であること
特定技能外国人に対して、次のような支援が求められます。

