監理団体

・外国から技能実習生を呼び、企業に紹介したい!

・早く監理団体を立ち上げたいけど、どうすればいいの?

・自社で進めたけど、難航して思うように進まない。

 

CJ Link Services行政書士法人によくいただくご相談の内容です。

当事務所では、団体監理型での技能実習生受け入れるために、

必要な監理団体許可の取得サポートをしています。

 

この手続きは、かなり複雑で、許可基準があいまいです。

許可のハードルが上がっている印象もあります。

 

これまで多くのサポート実績を積んできた当事務所にお任せください!

 

 

〈目次〉

サービス一覧・報酬表

監理団体とは

クリアすべき許可要件は何?

書類は何が必要?

手続きの流れ

問い合わせフォーム

 

サービス一覧・報酬表

監理団体許可のサービスは次の通りです。

報酬額についてもお伝えしますので、まずはこちらをご確認ください!

 

監理団体とは

監理団体とは、技能実習生を受入れ、

技能実習生及び受け入れ企業へのサポート等を行う非営利団体です。

具体的には企業の依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続きや現地での面接、

受け入れ後は各企業が適正な技能実習を行っているかどうか、監査と指導を行います。

 

監理団体になるためには、あらかじめ、主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があります。

許可の区分としては、「一般監理事業」「特定監理事業」の2つがありますが、

初めて許可を取得する場合は、「特定監理事業」となります。

 

クリアすべき許可要件は何?

大きく分けると、次の基準をクリアする必要があります。

①営利を目的としない法人であること

②監理事業を適性に行える能力を有していること

③監理事業を行うに足りる財政的基盤を有していること

④監理事業で知り得た個人情報を適性に管理する措置をとっていること

⑤中立的な立場で実習実施者(技能実習生受入れ企業)へ指導・監督できる体制をとっていること

⑥送出国政府の認定を受けた送出機関と契約を結んでいること

 

①営利を目的としない法人であること

 原則、下記法人となります。

 商工会議所・商工会

 中小企業団体(事業協同組合)

 職業訓練法人

 農業協同組合・漁業協同組合

 公益社団法人・公益財団法人

 

ポイント

 現在、監理団体のほとんどが事業協同組合になります。そのため、まず初めに、事業協同組合を設立する必要があります。

 

②監理事業を適性に行える能力を有していること

 具体的には、下記のような業務を行います。

  実習実施者に対する定期監査(3ヶ月に1回以上)

   A、技能実習の実施状況の実地確認

   B、技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること

   C、在籍技能実習生の4分の1以上との面談

   D、実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧

   E、技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認

 

ポイント

  許可取得時には、業務を行うために必要な体制が整っていることを証明するために、

  各責任者を設置する必要があります。

  その責任者は、下記になります。

   ・監理責任者

   ・技能実習計画作成指導者

   ・外部役員または外部監査人

   ・通訳人

 

  第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施(委託することも可能)

  技能実習計画の作成指導

  技能実習生からの相談対応

 

③監理事業を行うに足りる財政的基盤を有していること

 直近の財務諸表で債務超過になっていないこと、あるいは

 今後債務超過が解消されることが確実であることを証明することが求められます。

 

ポイント

  決算を一度も迎えていない場合は、事業計画書や収支予算書の提出が必要です。

 

④監理事業で知り得た個人情報を適性に管理する措置をとっていること

 監理団体として、独立した事業所が必要です。また、事業所内の設備を整える必要があります。

 

ポイント

  許可取得時には、事業所内がどのようなレイアウトになっているかを確認されます。

  事業を行うために必要なデスクや電話、パソコンがあることはもちろん、

  個人情報の適性な管理をしていることを証明するために下記のようなものが求められます。

  ・書類の保管・・・鍵付きのキャビネットや書庫を設置

  ・面談スペース・・個室もしくは180cm以上のパーテーション(例外あり)

 

⑤中立的な立場で実習実施者(技能実習生受入れ企業)へ指導・監督できる体制をとっていること

 中立的な業務運営のために、外部役員または外部監査人をおくことが義務付けられています。

 

★ポイント

  中立性という観点から、監理団体や実習実施者の現役または過去5年以内の役職員などは、

  外部役員、外部監査人に原則なることができません。

 

⑥送出国政府の認定を受けた送出機関と契約を結んでいること

 許可申請時点で、諸外国の送出機関との契約書などが必要です。

 

書類は何が必要?

監理団体許可を申請するためには、

大きく分けて次のような書類を初めにご準備いただきます。

 

①法人に関する書類

 ・登記事項証明書

 ・定款又は寄付行為

 ・直近2事業年度の貸借対照表

 ・直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書

 ・直近2事業年度の法人税の納税証明書

 ・預金残高証明書等の現金・預金の額を証する書類

 ・監理事業所の土地・建物に係る不動産登記事項証明書

 ・監理事業所の不動産賃貸借契約書

 ・個人情報の適正管理に関する規程

 ・監理団体の組織体系図

 ・監理団体の業務の運営に係る規程(監理費表含む。)

 

②法人の役員に関する書類

 ・住民票

 ・履歴書

 

③監理責任者に関する書類

 ・住民票

 ・履歴書

 ・健康保険等の被保険者証

 ・監理責任者等講習の受講証明書

 

④技能実習計画作成指導者に関する書類

 ・履歴書

 

⑤外部役員または外部監査人に関する書類

 ・履歴書

 ・外部監査人及び指定外部役員の講習の受講証明書

⑥通訳人に関する書類

 ・雇用契約書又は業務委託契約書

 ・在留カード(表裏両面) 外国人の場合のみ

 

⑦送出機関に関する書類 外国政府から認定されている送出機関の場合

 ・外国政府発行の外国政府認定送出機関の認定証

 ・監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに関する契約書

 

手続きの流れ

STEP1:ご相談

      初回相談は無料です。

      まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。

 

STEP2:面談・お申込み

      対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。

      お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。

      金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

 

STEP3:要件の整備・必要書類のご案内

      まずは、要件をクリアしていただきます。

      クリアできましたら、必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。

      ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。

 

STEP4:書類作成・内容確認

      頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。

      作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。

 

STEP5:当事務所から申請

      内容に問題なければ、申請させていただきます。

      申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。

 

STEP6:許可証の受領

 

★当事務所へ依頼するメリット

・要件整備から許可証の受領まで、一括してサポート致します。

・許可取得後のサポートもご要望に応じて対応可能です。

 

お問い合わせ

    以下項目にご記入いただき送信してください。折り返し担当よりご連絡いたします。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。

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