クリアすべき許可要件は何?

大きく分けると、次の基準をクリアする必要があります。

①営利を目的としない法人であること

②監理事業を適性に行える能力を有していること

③監理事業を行うに足りる財政的基盤を有していること

④監理事業で知り得た個人情報を適性に管理する措置をとっていること

⑤中立的な立場で実習実施者(技能実習生受入れ企業)へ指導・監督できる体制をとっていること

⑥送出国政府の認定を受けた送出機関と契約を結んでいること

 

①営利を目的としない法人であること

原則、下記法人となります。

 商工会議所・商工会

 中小企業団体(事業協同組合)

 職業訓練法人

 農業協同組合・漁業協同組合

 公益社団法人・公益財団法人

 

 ポイント

  現在、監理団体のほとんどが事業協同組合になります。

  そのため、まず初めに、事業協同組合を設立する必要があります。

 

②監理事業を適性に行える能力を有していること

 具体的には、下記のような業務を行います。

  実習実施者に対する定期監査(3ヶ月に1回以上)

   A、技能実習の実施状況の実地確認

   B、技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること

   C、在籍技能実習生の4分の1以上との面談

   D、実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧

   E、技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認

 

 ポイント

  許可取得時には、業務を行うために必要な体制が整っていることを証明するために、

  各責任者を設置する必要があります。

 

  その責任者は、下記になります。

   ・監理責任者

   ・技能実習計画作成指導者

   ・外部役員または外部監査人

・通訳人

 

  第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施(委託することも可能)

  技能実習計画の作成指導

  技能実習生からの相談対応

 

③監理事業を行うに足りる財政的基盤を有していること

 直近の財務諸表で債務超過になっていないこと、あるいは

 今後債務超過が解消されることが確実であることを証明することが求められます。

 

 ポイント

  決算を一度も迎えていない場合は、事業計画書や収支予算書の提出が必要です。

 

④監理事業で知り得た個人情報を適性に管理する措置をとっていること

 監理団体として、独立した事業所が必要です。また、事業所内の設備を整える必要があります。

 

 ポイント

  許可取得時には、事業所内がどのようなレイアウトになっているかを確認されます。

  事業を行うために必要なデスクや電話、パソコンがあることはもちろん、

  個人情報の適性な管理をしていることを証明するために下記のようなものが求められます。

  ・書類の保管・・・鍵付きのキャビネットや書庫を設置

  ・面談スペース・・個室もしくは180cm以上のパーテーション(例外あり)

 

⑤中立的な立場で実習実施者(技能実習生受入れ企業)へ指導・監督できる体制をとっていること

 中立的な業務運営のために、外部役員または外部監査人をおくことが義務付けられています。

 

 ★ポイント

  中立性という観点から、監理団体や実習実施者の現役または過去5年以内の役職員などは、

  外部役員、外部監査人に原則なることができません。

 

⑥送出国政府の認定を受けた送出機関と契約を結んでいること

 許可申請時点で、諸外国の送出機関との契約書などが必要です。