取得するために必要な要件は何?

経営・管理ビザは、外国人が日本で起業して会社を「経営」をしたり、

企業の部長、工場長、支店長などの部門を統括する職員として「管理」の仕事に従事するための在留資格です。

 

日本国内で適法に営まれている事業であれば、業種や業態に制限はありません。

日本製品の輸出や外国製品の輸入などの貿易会社や、飲食店の経営、

観光業や不動産業など幅広く取り組むことができます。

 

★ポイント★

 許認可等の必要な事業を行う場合は,必要な許認可を取得しなければなりません。

 例えば、

  不動産業・・・宅建業免許

  飲食店の経営・・・飲食店営業許可

  宿泊事業・・・旅館業許可

 

 

〈取得するために必要な要件は何?〉

 経営管理ビザの取得のためには、以下の点を満たす必要があります。

 ①独立した事業用の事業所を確保していること

 ②日本在住の常勤の従業員2名以上を雇用する or 資本金又は出資の額が500万円以上であること

 ③事業が安定して継続的に営まれることを事業計画書(日本語の文書)で説明できること

 

独立した事業用の事業所を確保していること

 事務所や店舗が事業用に確保されていなければなりません。自宅兼事業所は注意です。

 

★ポイント★

 ・賃貸の場合、「法人名義での契約」と「使用目的を事業用」にする必要があります。

 

 ・事業運営に必要な設備が設置できるオフィスの広さがあることが必要です。

  例えば、雑貨などの卸売業をする場合に、在庫を保管するスペースが現実的に取れない場合は

  不許可になる可能性が高いです。

 

 ・飲食店などの場合は、飲食店部分と事務所スペースを明確に分けておきましょう。

  「経営・管理」をする在留資格であるため、申請人本人が調理をすることは認められません。

 

日本在住の常勤の従業員2名以上を雇用する or 資本金又は出資の額が500万円以上であること

 

★ポイント★

 ・日本在住の常勤の従業員とは、

 「日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」が該当します。

 また、パートタイマー、派遣・請負社員、在籍出向者は該当しません。

 

 ・資本金又は出資金の原資の形成過程は証明する必要があります。

 一例として、下記のような書類を添付して説明します。

 長年会社員として勤務されていた外国人の方

  提出書類:在職期間証明書や年収がわかる公的証明書など

 不動産の売却益

  提出書類:不動産売買契約書など

 親族からの借り入れ

  提出書類:親族等との関係性を示す公的書類や金銭消費貸借契約書、送金記録、親族等の「収入や財産的背景の分かる証拠書類」など

 

事業が安定して継続的に営まれることを事業計画書(日本語の文書)で説明できること

 

★ポイント★

 ・事業内容(販売予定商品、取引予定先など)、事業活動により得られる売上高、利益、

  利益を生むために必要な経費等を詳細に記載する必要があります。

  また、事業計画内容を立証する書類(仕入先との契約書など)を提出できると良いです。

 

 ※数ある要件の中でも、特に事業計画の内容は最も重要です。

  経営管理ビザの許否を左右するといっても過言ではありません。

 

上記①~③に加えて、重要なポイントとしては、

起業の理由・事業の実現可能性を示す本人の経歴となります。

経営管理ビザ取得の要件には、職歴や経歴は要件に入っていません。

しかし、事業が安定して継続するために、経営者の職歴や経歴は重要なポイントとなります。

 

≪管理の場合≫

事業の管理者(部長や支店長又は出資をしていない所謂雇われ社長)として働く場合は、

事業の経営・管理についての3年以上の経験があること、

かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること