大きく分けると、次の基準をクリアする必要があります。
①設備の基準
②人の基準
③販売体制の基準
ただし、都道府県によって、求められる基準が異なる可能性があるため、
事前に薬局を開設する場所を管轄している保健所に確認しておくことをおすすめします。
《設備の基準》
①換気が十分で、清潔であること
★ポイント★
・壁に通気孔がある場合は、外気と接しており、衛生上良くないと判断される場合があります。
・製造所の床が、毛の絨毯でできているケースで、例えば絨毯の毛の長さが2~3cm以上あると、
埃が立ちやすく衛生上良くないと判断される場合があります。
②住居や不潔な場所から明確に区別されていること
★ポイント★
・薬局が他の場所(当該薬局の事務所等の付属設備、自宅を除く)へ行くために、
薬局内を通らなければならない場合、明確に区分されていないと判断される可能性があります。
③面積は約19.8 ㎡以上で、薬局の業務を適切に行なえること
★ポイント★
・情報提供を行う設備が必要です。
・要指導医薬品及び第1類医薬品を陳列する場所は、
購入者が容易に手の届かない場所か、鍵のかかる場所にすることが求められます。
・指定第2類医薬品を陳列する場所は、
情報提供を行う設備の後ろや、鍵のかかる場所、情報提供の設備から7mの範囲内の場所に
することが求められます。
④医薬品を陳列・交付する場所は60ルクス以上、調剤台の上は120ルクス以上の明るさであること
⑤以下を満たす調剤室を備えていること
・面積が6.6 ㎡以上であること
・天井と床の材質が、板張り、コンクリートなどであること
⑥冷暗貯蔵のための設備があること
⑦鍵のかかる貯蔵設備があること
⑧調剤に必要な以下の設備や器具を備えていること
・液量器(20cc 及び200ccのもの)
・温度計(100℃)
・水浴
・調剤台
・軟膏板
・乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒
・はかり(感量10ミリグラムのもの及び感量100ミリグラムのもの)
・ビーカー
・ふるい器
・へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
・メスピペツト及びピペツト台
・メスフラスコ及びメスシリンダー
・薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
・漏斗及び漏斗台
店舗レイアウト イメージ(大阪府手引参照)
《人の基準》
①申請者(法人の場合はその役員)が、以下の欠格事由のいずれにも該当していないこと
(1)薬事法の規定により許可や登録を取り消された日から3年経過していない
(2)禁錮以上の刑に処され、その執行を終わった日から3年経過していない
(3)薬事法、麻薬及び向精神薬取締法などの薬事に関する法令や処分に違反した日から2年経過していない
(4)成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
(5)心身の障害により業務を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
★ポイント★
申請者(法人の場合はその役員)の医師の診断書または疎明書の提出が必要です。
②管理薬剤師が配置され、取扱処方箋数に応じた薬剤師を配置すること
★ポイント★
薬局における1日平均の取扱処方せん数が40までは薬剤師1名、それ以降は処方せん数40(又はその端数)ごとに1を加えた人数が必要です。
つまり、1日平均40枚以上80枚までの処方箋を取扱う場合は、2名の薬剤師が配置されていることが求められます。
《販売体制の基準》
定められた基準に適合している医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行うため、
業務にかかる指針を策定し、手順書を作成すること
また、特定販売(インターネットや電話などでの販売)を行う場合は、
別の基準を満たしていることが求められます。

