薬局とは、薬剤師が医師の処方箋に基づき、調剤を行い、
医療用医薬品や薬局製造販売医薬品の販売を行うことです。
もちろん、薬局には薬剤師が常駐している必要があるため、すべての医薬品を取扱うことができます。
そのため、OTC医薬品のみを販売する店舗販売業(いわゆるドラッグストア)とは異なります。
薬局の開設をしようとする場合には、
薬事法の規定により、都道府県知事(保健所設置市の場合は市長)の許可を受ける必要があります。
また、通常、薬局は公的医療保険の適用を受けて、調剤報酬での運営を行うため、
厚生局での保険薬局指定を受けます。
上記に加えて、薬局では様々な患者に対応するために、
生活保護法等指定医療機関や結核指定医療機関、難病医療費助成指定医療機関などの
公費指定を受けることが一般的です。
★ポイント★
薬局を開設するまでに、かなりの数の手続きが必要です。
開設日が決まっているのであれば、開設日から逆算してスケジュールを立て、
漏れなくスケジュール通りに手続きを完了させていきましょう。
【4/1開設の場合】
11月 店舗レイアウトを確定
12月 保健所・厚生局に店舗レイアウトが基準を満たすことを確認
リフォーム開始
1月 保健所・厚生局への事前相談(手続内容確認)
2月 保健所への薬局開設許可申請→実地調査→許可取得
3月 厚生局への保険薬局指定・施設基準の届出
4月 保険薬局指定→開設

