第二種貨物利用運送事業の登録を取得するためには、
大きく分けると、次の基準をクリアする必要があります。
①事業遂行に必要な施設をあること
②財産的基礎があること
③欠格事由に該当していないこと
④集配事業計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合)
①事業遂行に必要な施設をあること
自ら運送を行わないとは言え、施設について以下の要件を満たさなければなりません。
・営業所、事務所、店舗の使用する権限を有していること
・使用している営業所(事務所)が都市計画法に違反していないこと
※保管施設を利用する場合
・保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること
・保管施設が都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)の規定に抵触しないこと
・保管施設の規模、構造、設備が適切なものであること
②財産的基礎があること
純資産が300万円以上あることが必要です。
※個人事業主の場合
「自己資金(個人事業の資産合計から負債合計を差し引いた残りの部分)」が300万円以上あること
※設立したての法人の場合
「資本金」が300万円以上あること
③欠格事由に該当していないこと
欠格事由は以下のものになります。
・申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
・申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
・法人であって、その役員のうちに上記3つに該当する者があるもの
・事業に必要な施設を有しない者
・事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者
④集配事業計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合)
【集配営業所】
・使用権原を有すること
・都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
【集配事業者の体制】
集配の業務の委託を受けた者が鉄道、航空又は海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること

