貨物利用運送事業は、他の実運送事業者が経営する貨物自動車、鉄道、船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)を利用して、有償で、荷主(お客様)の貨物を運送する事業です。
(「水屋」と呼ばれることもあります。)
貨物利用運送事業者は荷主(お客様)との間で運送契約(請負)を締結し、さらに、運送事業者との間で運送契約(請負)を締結します。そのため、貨物利用運送事業者が荷主(お客様)に対して運送責任を負うことになります。
貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。
第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業で輸送手段(モード)がそれぞれ分かれています。
第一種貨物利用運送事業は「自動車」「鉄道」「航空」「船舶」の4種類の輸送モードががあり、「航空」はさらに「国内」と「国際」に、「船舶」はさらに「内航」と「外航」に分かれています。第二種貨物利用運送事業は「自動車」を除いた「鉄道」「航空(国内・国際)」「船舶(内航・外航)」の3種類の輸送モードがあります。
★ポイント★
貨物利用運送事業を始めるには、国土交通大臣より登録または許可が受ける必要があります。
まず利用する運送機関がどの種類なのかを、確認しましょう。
そして、行いたい内容が第一種に該当するのか、第二種に該当するのかを確認してください。
≪第一種貨物利用運送事業≫
第一種利用運送業は、荷主(お客様)との間で荷物を運送する運送契約を締結し、利用運送業者の責任で、船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送などの運送事業者へ実運送を委託し、貨物の運送を行う事業をいいます。
荷物の実運送を委託できる事業者とは、運送業の許可を取得している船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の事業者か、利用運送事業者となります。
≪第二種貨物利用運送事業≫
第ニ種利用運送事業は、船舶運航・航空運送・鉄道運送の事業者を利用して、貨物の運送を行う事業とその前後の貨物自動車による集荷及び配達を一貫して行う事業になります。
荷主(お客様)の荷物をドア・ツー・ドアで運送サービスを提供する事業が該当します。
荷物の実運送を委託できる事業者とは、運送業の許可を取得している船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の事業者か、利用運送事業者となります。
★ポイント★
「利用の利用」も登録・許可が必要です。
貨物自動車運送事業者が、自動車、鉄道、船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)といった実運送事業を利用せずに、実運送事業を経営していない貨物利用運送事業者を使って貨物利用運送事業を行うことを、『利用の利用』と言います。
『利用の利用』の場合も貨物利用運送事業に該当するため、登録または許可の取得が必要になります。
≪貨物利用運送事業に該当しないもの≫
実運送事業者を利用して運送を行っても、貨物利用運送事業に該当しない場合があります。
一例として、以下のような場合です。
・貨物軽自動車運送事業者を利用する場合
・無償で貨物利用運送を行う場合
・自社の貨物を実運送事業者に運送させる場合

