パートナーの方と結婚され、配偶者ビザの取得をお考えの方へ
こんな悩みがありませんか?
・はじめてのビザ申請なので、手続きが全く分からない
・この内容で、本当にビザ取得できる?
・入管に電話しても、全然繋がらず、疑問点が解消されないまま、申請リミットが迫っている
・配偶者ビザが不許可になってしまって困っている
CJ Link Services行政書士法人では、このようなお悩みを解消し、
日本で奥様や旦那様と一緒に日本で暮らしいただくために、
配偶者ビザの取得に向けてサポートします。
★当事務所へ依頼するメリット★
・ご相談から申請まで、一括してサポートします。
・申請者様の負担を最小限にします。
・期日管理もお任せください。
〈目次〉
・必要書類
サービス一覧・報酬表


配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、日本人や永住者と結婚した外国人の配偶者が、日本で生活するためにうけるビザ(在留資格)です。
在留資格としては、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」になります。
該当する方は、配偶者だけではありません。配偶者“等”となっている通り、下記の方が該当します。
「日本人の配偶者等」
①日本人の配偶者
日本人と結婚している配偶者のことで、法律的に婚姻している必要があります。
原則、内縁の夫や妻は該当しません。
②日本人の子どもとして生まれた外国人
実子や認知された非嫡出子が該当します。
生まれた時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、
または本人が生まれる前に日本国籍を持つ父が死亡した場合に該当します。
③日本人の特別養子となった外国人
家庭裁判所の審判で生みの親との身分関係を切り離して、
養父母との間に実子と同じ関係が成立している必要があります。
特別養子縁組対象の子どもの年齢は6歳(例外で8歳)までです。
「永住者の配偶者等」
①永住ビザで在留する方又は特別永住者の配偶者
永住者や特別永住者と結婚している配偶者のことで、法律的に婚姻している必要があります。
原則として内縁の夫や妻は該当しません。
②永住ビザで在留する方又は特別永住者の子として日本で生まれた外国人
永住者や特別永住者の実子や認知された非嫡出子で、日本国内で生まれた子が該当します。
日本で生まれたことが条件とされ、母が永住者の在留資格を持っていても、海外で出生した場合は該当しません。
配偶者ビザを取得した外国人は、他のビザと比べて制限がなく自由に活動することができます。
そのため、就職する場合はどのような職場でも就職することできます。
また、学校へ通う場合もどのような学校でも通うことができます。
もちろん、日本人の扶養を受けながら自宅で家事を行っていても問題ありません。
配偶者ビザの在留期間は、6月、1年、3年、5年の4種類があります。
初めて申請した場合は、基本的に1年の在留期間が付与されることがほとんどです。
取得するために必要な要件は何?
配偶者ビザを取得するためには、下記の要件をクリアする必要があります。
①結婚や家族の実態があるか
②主たる生計者が家族を養えるか
③過去の申請と矛盾していないか
①結婚や家族の実態があるか
配偶者ビザを取得するためには、日本と外国の結婚証明書が必要となります。
そのため、まず初めに日本と外国の結婚手続きを完了させましょう。
ただし、審査において、一番重要なポイントは実態があるかどうかです。
偽装結婚ではないかという点でしっかり確認されます。
夫婦の海外での婚姻届出、婚姻までの交際期間・交流内容、婚姻回数、渡航歴、
双方の家族が結婚を知っている等の真実性が重要です。
★ポイント★
「質問書」を正しく詳細に記載しましょう。
配偶者ビザ申請書類の中にある質問書は事実関係を正しく書く必要があります。
もし、質問書の内容が事実と違っていることが判明すれば、不許可になる場合もあります。
また、質問書の内容を証明する書類をあわせて提出することで、結婚や家族の実態を
より具体的に証明することができます。
②主たる生計者が家族を養えるか
配偶者ビザを取得するためには、来日してからどのように生計を立てていくかの説明が必要です。
会社員など働いている方であれば、安定的かつ、継続的な収入があると言えます。
ただし、年金生活者や申請時点で無職であったりすると、どのように生計を立てていくのかについて
説明しなければなりません。
★ポイント★
最低限必要な生活費の金額は決まっていませんが、
夫婦であれば生活費約10~15万円を一つの目安として考えてください。
③過去の申請と矛盾していないか
過去に日本での在留歴がある場合、その当時に提出した書類も確認されます。
過去の在留歴と申請書類の説明が異なっていると、
書類の信ぴょう性が疑われ、配偶者ビザの取得が難しくなる可能性があります。
≪不許可になるケース≫
・離婚歴がある場合
・交際歴が短い場合
・配偶者の年収が低い場合
・年齢の差が大きい場合
・オーバーステイ歴などの素行不良がある場合
必要書類
必要書類に関してはこちらをご確認ください。
・初めて日本に呼ぶ場合は、こちら
・すでに他のビザで日本にいて、配偶者ビザに変更する場合は、こちら
・配偶者ビザを更新する場合は、こちら
Q&A
Q.現在、配偶者ビザを取得している外国人に前妻(夫)との間に連れ子がいるが、
その子どもを日本に呼べますか?
A.子どもが未成年で未婚の場合のみ、一緒に暮らすことができる可能性があります。
その場合、子どもは配偶者等ビザではなく、定住者ビザ(在留資格)に該当するため、
定住者ビザを取得するための申請を行いましょう。
手続きの流れ
STEP1:ご相談
初回相談は無料です。
まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。
STEP2:面談・お申込み
対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。
お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。
金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
STEP3:必要書類のご案内
必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。
ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。
STEP4:書類作成・内容確認
頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。
作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。
STEP5:当事務所から申請
内容に問題なければ、申請させていただきます。
申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。
STEP6:ビザ取得
審査期間は、約1~3ヶ月です