配偶者ビザとは、日本人や永住者と結婚した外国人の配偶者が、日本で生活するためにうけるビザ(在留資格)です。在留資格としては、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」になります。
該当する方は、配偶者だけではありません。
配偶者“等”となっている通り、下記の方が該当します。
「日本人の配偶者等」
①日本人の配偶者
日本人と結婚している配偶者のことで、法律的に婚姻している必要があります。
原則、内縁の夫や妻は該当しません。
②日本人の子どもとして生まれた外国人
実子や認知された非嫡出子が該当します。
生まれた時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、
または本人が生まれる前に日本国籍を持つ父が死亡した場合に該当します。
③日本人の特別養子となった外国人
家庭裁判所の審判で生みの親との身分関係を切り離して、
養父母との間に実子と同じ関係が成立している必要があります。
特別養子縁組対象の子どもの年齢は6歳(例外で8歳)までです。
「永住者の配偶者等」
①永住ビザで在留する方又は特別永住者の配偶者
永住者や特別永住者と結婚している配偶者のことで、法律的に婚姻している必要があります。
原則として内縁の夫や妻は該当しません。
②永住ビザで在留する方又は特別永住者の子として日本で生まれた外国人
永住者や特別永住者の実子や認知された非嫡出子で、日本国内で生まれた子が該当します。
日本で生まれたことが条件とされ、母が永住者の在留資格を持っていても、海外で出生した場合は該当しません。
配偶者ビザを取得した外国人は、他のビザと比べて制限がなく自由に活動することができます。
そのため、就職する場合はどのような職場でも就職することできます。
また、学校へ通う場合もどのような学校でも通うことができます。
もちろん、日本人の扶養を受けながら自宅で家事を行っていても問題ありません。
配偶者ビザの在留期間は、6月、1年、3年、5年の4種類があります。
初めて申請した場合は、基本的に1年の在留期間が付与されることがほとんどです。

