酒類を販売することは、誰もが自由にできることではありません。
酒類を販売するためには、酒類販売の免許を取得する必要があります。
この免許は、販売する場所ごとにその所在地の所轄税務署から取得します。
酒類販売免許もいくつかの種類・区分があるため、販売方法や業態等に応じた免許を取得しましょう。
≪酒類販売業免許の区分≫
酒類販売業の免許は、大きく分けると「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」になります。
この2つの免許は、販売先が異なっています。
・酒類小売業免許:一般消費者や料理店、菓子製造業者に対して販売
・酒類卸売業免許:酒類販売業者や酒類製造業者に対して販売
また、どちらの免許も、いくつか種類があります。
下記に、分かりやすいまとめた図がありますので、まずはご確認いただき、
事業者様に合った免許をご選択ください。
もちろん自分に合った免許が分からない場合は、当事務所にお問い合わせください。
お話をお伺いしながら、最適な免許をご提案させていただきます。

