<一般酒類小売業>

販売場において、原則、すべての品目の酒類を小売することができるのが一般酒類小売業免許です。

基本的には、店頭にて酒類の売買契約の申込を受け、酒類の引き渡しを行います。(例:コンビニ等)

 

この免許では、「通信販売による酒類の販売」や「他の酒類販売業者に対する販売」は出来ません。

ご注意ください。

 

また、酒類を仕入れる際にも、酒類の卸売が可能な者(酒類卸売業免許取得者や、酒類製造者)から購入する必要があります。