<通信販売酒類小売業>

通信販売によって酒類を小売することができるのが通信販売酒類小売業免許です。

(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けてその提示した条件に従って行う販売をいいます。)