高度人材ビザの取得をお考えの方へ
こんな悩みがありませんか?
・はじめての高度人材ビザ申請なので、手続きが全く分からない
・この内容で、本当にビザ取得できる?
・入管に電話しても、全然繋がらず、疑問点が解消されないまま、申請リミットが迫っている
・不許可になってしまって困っている
CJ Link Services行政書士法人では、このようなお悩みを解消し、
高度人材ビザを取得していただくためにサポートします。
★当事務所へ依頼するメリット★
・ご相談から申請まで、一括してサポートします。
・申請者様の負担を最小限にします。
・期日管理もお任せください。
〈目次〉
・必要書類
サービス一覧・報酬表


高度人材ビザとは
高度人材ビザとは、高度人材と呼ばれる優秀な外国人を日本に呼び込み、日本国内の活性化を目指すべく創設された在留資格です。
海外の優秀な人材を確保するため、高度人材に対して、出入国管理上の優遇措置を講ずる制度が設けられています。
外国人の学歴や職歴、年収、年齢などといった項目でポイント制となっています。
高度人材ビザは、まず2つに分けられます。
・高度専門職1号
・高度専門職2号
また、高度専門職1号は、活動内容によって、3種類あります。
・高度専門職1号(イ)
「研究」「指導」「教育」などにあたる活動の場合
・高度専門職1号(ロ)
「専門的知識又は技術を要する業務」などにあたる場合
・高度専門職1号(ニ)
「経営・管理」などにあたる活動の場合
高度人材ビザを取得するメリット
高度人材ビザ1号を取得すると、次のようなメリットを受けることができます。
1 複合的な在留活動の許容される
通常、外国人の方は、そのビザで認められている活動しかできませんが、
高度人材ビザを取得すると、複数のビザにまたがるような活動をできるようになります。
2 在留期間「5年」の付与される
高度人材ビザを取得すると、入管法上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
3 在留歴に係る永住許可要件の緩和される
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
しかし、高度人材としての活動を引き続き3年間行っている場合は永住許可の対象となります。
また、ポイントが80点以上の方については、1年間で永住許可の対象となります。
4 配偶者の就労が認められる
高度人材の配偶者は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、
在留資格(技術・人文知識・国際業務など)に該当する活動を行うことができます。
5 一定の条件の下での親の帯同が認められる
現行の入管法では、就労を目的とするビザで在留する外国人の親の受入れは認められていません。
しかし、①高度人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合や、
②高度人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材本人の介助などを行う場合については、
一定の要件の下で、高度人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
≪主な要件≫
①高度人材の世帯年収が800万円以上であること
②高度人材と同居すること
③高度人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同が認められる
高度人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
≪主な要件≫
① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・(高度人材と共に本邦へ入国する場合)
帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度人材に雇用されていた者であること
・(高度人材が先に本邦に入国する場合)
帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度人材に雇用され、
かつ、当該高度人材が本邦へ入国後、引き続き当該高度人材又は当該高度人材が
本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
・高度人材が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること
② ① 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない
配偶者を有すること)が存在すること
7 入国・在留手続の優先処理される
高度人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。
また、高度人材2号を取得すると、次のようなメリットがあります。
(取得するためには、高度人材1号で3年以上の活動を行っている必要があります)
a.高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
b.在留期間が無期限となる
c.高度専門職1号のメリット3から6までの優遇措置が受けられる
取得するために必要な要件は何?
高度人材ビザ1号を取得するためには、ポイント計算を行い、
取得を希望する(イ)(ロ)(ハ)で70点以上ある必要があります。
ご参考までに下記にポイント一覧がありますので、ご確認ください。
なお、該当するポイントに対して、証明書類を準備して、ビザ申請をすることで、
高度人材ビザを取得することができます。
ポイント計算表 はこちらをクリック
必要書類
必要書類に関してはこちらをご確認ください。
・初めて日本に来る場合は、こちら
・すでに他のビザで日本にいて、高度人材ビザに変更する場合は、こちら
・高度人材ビザを更新する場合は、こちら
手続きの流れ
STEP1:ご相談
初回相談は無料です。
まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。
STEP2:面談・お申込み
対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。
お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。
金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
STEP3:必要書類のご案内
必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。
ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。
STEP4:書類作成・内容確認
頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。
作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。
STEP5:当事務所から申請
内容に問題なければ、申請させていただきます。
申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。
STEP6:ビザ取得
審査期間は、約1~3ヶ月です。