高度人材ビザ1号を取得すると、次のようなメリットを受けることができます。
1 複合的な在留活動の許容される
通常、外国人の方は、そのビザで認められている活動しかできませんが、高度人材ビザを取得すると、複数のビザにまたがるような活動をできるようになります。
2 在留期間「5年」の付与される
高度人材ビザを取得すると、入管法上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
3 在留歴に係る永住許可要件の緩和される
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。しかし、高度人材としての活動を引き続き3年間行っている場合は永住許可の対象となります。また、ポイントが80点以上の方については、1年間で永住許可の対象となります。
4 配偶者の就労が認められる
高度人材の配偶者は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、在留資格(技術・人文知識・国際業務など)に該当する活動を行うことができます。
5 一定の条件の下での親の帯同が認められる
現行の入管法では、就労を目的とするビザで在留する外国人の親の受入れは認められていません。しかし、①高度人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合や、②高度人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材本人の介助などを行う場合については、一定の要件の下で、高度人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
≪主な要件≫
①高度人材の世帯年収が800万円以上であること
②高度人材と同居すること
③高度人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同が認められる
高度人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
≪主な要件≫
① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・(高度人材と共に本邦へ入国する場合)
帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度人材に雇用されていた者であること
・(高度人材が先に本邦に入国する場合)
帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度人材に雇用され、かつ、当該高度人材が本邦へ入国後、引き続き当該高度人材又は当該高度人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
・高度人材が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること
② ① 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
7 入国・在留手続の優先処理される
高度人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。
また、高度人材2号を取得すると、次のようなメリットがあります。
(取得するためには、高度人材1号で3年以上の活動を行っている必要があります)
a.高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
b.在留期間が無期限となる
c.高度専門職1号のメリット3から6までの優遇措置が受けられる

