外国人の雇用をはじめてする事業者様
就労ビザ申請担当になった従業員様
こんな悩みがありませんか?
・はじめて外国人を雇用するので、手続きが全く分からない
・入管法の改正を理解できないまま就労ビザ申請をしてしまった
・この担当業務で、本当にビザ取得できる?
・入管に電話しても、全然繋がらず、疑問点が解消されないまま、申請リミットが迫っている
・これまで問題なく許可が出ていたのに、突然就労ビザが不許可になってしまった
CJ Link Services行政書士法人では、このようなお悩みを解消し、
適正な就労ビザの取得に向けてサポートします。
★当事務所へ依頼するメリット★
・ご相談から申請まで、一括してサポートします。
・事業者様やご担当者様の負担を最小限にします。
・入社後の更新手続きや変更手続きも対応可能です。
・期日管理もお任せください。
〈目次〉
サービス一覧・報酬表



就労ビザとは?(就労ビザ一覧)
よく言われている「ビザ」というのは、正確には「在留資格」のことを指します。
日本に在留する外国人は、滞在目的に応じて、在留資格を1つ保有しています。
そのため、「就労ビザ」という言葉は、日本での就労を目的とした在留資格の通称になります。
就労ビザといっても、複数種類があり、
例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」「技能」などです。
また、活動内容(仕事内容)や取得するための要件がそれぞれ定められています。
そのため、外国人を雇用する際には、
・どんな学歴や職歴を持っている人に
・どのような業務を担当してもらうのか
を決めていただくのがポイントとなります。
イメージを持っていただくために、
一例として、業務内容に該当する就労ビザをお伝えします。
◆事務職、営業職、マーケティングなどの企画業務
→該当する在留資格「技術・人文知識・国際業務」
◆通訳・翻訳業務
→該当する在留資格「技術・人文知識・国際業務」
◆CADオペレーターなどのエンジニア業務
→該当する在留資格「技術・人文知識・国際業務」
◆海外にある小会社から日本国内の親会社への転勤
→該当する在留資格「企業内転勤」
◆中国料理やタイ料理などの調理業務
→該当する在留資格「技能」
◆在留資格「特定技能」
現在、就労を目的とした在留資格(いわゆる就労ビザ)は下記の一覧表の通りです。

※その他、特定活動(ワーキングホリデーやインターンシップなど)もあります。
就労目的のビザ以外でも雇用は可能?
就労を目的とした在留資格以外にでも、
例えば、日本人と結婚した人(配偶者ビザなど)や永住者などは、
就労に関する制限がないビザとなります。
《就労制限のない在留資格》
・日本人の配偶者等
・永住者
・永住者の配偶者
・定住者
上記の在留資格を保有している外国人であれば、どんな仕事でも就くことができます。
そのため、就労ビザの取得が難しい仕事内容でも可能になります。
また、在留資格「留学」や「家族滞在」を保有している外国人も雇用可能です。
ただし、資格外活動(週28時間以内)を得ていることが条件です。
外国人の雇用に関しては、様々なパターンがあります。
どのパターンが貴社において、ベストなのかをご検討してみてください。
なお、ビザが取得でき、雇用開始してからも
注意すべきポイントが多数あります。
雇用後のアドバイスも可能ですので、
是非、CJ Link Services行政書士法人にお問い合わせください!
手続きの流れ
STEP1:ご相談
初回相談は無料です。
まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。
STEP2:面談・お申込み
対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。
お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。
金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
STEP3:必要書類のご案内
必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。
ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。
STEP4:書類作成・内容確認
頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。
作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。
STEP5:当事務所から申請
内容に問題なければ、申請させていただきます。
申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。
STEP6:ビザ取得
審査期間は、約1~3ヶ月です。