これから日本で会社経営をしていきたい外国籍の方
一部門の管理者として外国人を招へいしたい事業者様
CJ Link Services行政書士法人では、経営管理ビザの取得に向けたサポートをしています。
入管法改正があった202 5年1 0 月以降、入管当局による在留資格の審査厳格化の流れがあり、
経営・管理ビザの取得・更新の審査も厳しくなっています。
そのため、理由書や事業計画書での具体的な説明はもちろん、それを裏付ける根拠資料を提出するなど、
クリアすべきポイントが多く、難易度が高いビザです。
また、ビザ取得前に事務所用の不動産を確保し、会社設立をするなど、先行してコストもかかるため、
ビザの取得ができなかった場合、経済的なコストもかかってきます。
当事務所では、経営管理ビザに関して、多くのサポートをしてきており、ノウハウもあります!
是非、一度ご相談ください。
★当事務所へ依頼するメリット★
・ご相談から申請まで、一括してサポートします。
・会社設立や必要な許認可取得もサポート可能です。
・事業者様やご担当者様の負担を最小限にします。
・更新手続きや期日管理もお任せください。
〈目次〉
・取得するために必要な要件は何?(2025年10月改正対応)
・必要書類
経営・管理ビザとは
経営・管理ビザは、外国人が日本で起業して会社を「経営」したり
企業の部長、工場長、支店長などの部門を統括する職員として「管理」の仕事に従事するための在留資格です。
日本国内で適法に営まれている事業であれば、業種や業態に制限はありません。日本製品の輸出や外国製品の輸入などの貿易会社や、飲食店の経営、観光業や不動産業など幅広く取り組むことができます。
★ポイント★
許認可等の必要な事業を行う場合は、必要な許認可を取得しなければなりません。
例えば、
- 不動産業・・・宅建業免許
- 飲食店の経営・・・飲食店営業許可
- 宿泊事業・・・旅館業許可
取得するために必要な要件は何?(2025年10月改正対応)
経営管理ビザの取得のためには、以下の点を全て満たす必要があります。
①独立した事業用の事業所を確保していること
②資本金又は出資の額が3,000万円以上であること
③資本金又は出資の額が3,000万円以上であること
④事業が安定して継続的に営れることを事業計画書(日本語の文書)で説明できること
⑤申請者または常勤職員が相当程度の日本語能力(JLPT N2相当以上)を有すること
⑥申請者が3年以上の経営・管理経験又は関連分野の修士号以上を有すること
①独立した事業用の事業所を確保していること
事務所や店舗が事業用に確保されていなければなりません。自宅兼事務所は原則として認められません。
★ポイント★
・賃貸の場合、「法人名義での契約」と「使用目的を事業用」にする必要があります。
・事業運営に必要な設備が設置できるオフィスの広さがあることが必要です。
・ 例えば、雑貨などの卸売業をする場合に、在庫を保管するスペースが現実的に取れない場合 は不許可になる可能性が高いです。
・飲食店などの場合は、飲食店部分と事務所スペースを明確に分けておきましょう。
「経営・管理」をする在留資格であるため、申請人本人が調理をすることは認められません。
② 資本金又は出資の額が3,000万円以上であること
※2025年10月改正で最も重要な変更点です
★ポイント★
- この金額は、単なる預金残高ではなく、事業に投下される総額である必要があります。
- 資本金又は出資金の原資の形成過程は厳格に証明する必要があります。
- 一例として、下記のような書類を添付して説明します。
[長年会社員として勤務されていた外国人の方]
- 提出書類:在職期間証明書や年収がわかる公的証明書など
[不動産の売却益]
- 提出書類:不動産売買契約書など
[親族からの借り入れ]
• 提出書類:親族等との関係性を示す公的書類や金銭消費貸借契約書、送金記録、親族等の「収入や財産的背景の分かる証拠書類」など
③日本在住の常勤の従業員1名以上を雇用すること
※2025年10月改正で新たに必須化された要件です
従来は資本金500万円の代替要件として「2名以上」でしたが、改正後は資本金3,000万円に加えて、1名以上の常勤職員の雇用が必須となりました。
★ポイント★
- 日本在住の常勤の従業員とは、
「日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」が該当します。- 注意:「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザの外国人は対象外です。
- パートタイマー、派遣・請負社員、在籍出向者は該当しません。
④事業が安定して継続的に営まれることを事業計画書(日本語の文書)で説明できること
※2025年10月改正で専門家確認が必須化されました
★ポイント★
- 事業内容(販売予定商品、取引予定先など)、事業活動により得られる売上高、利益、利益を生むために必要な経費等を詳細に記載する必要があります。
- また、事業計画内容を立証する書類(仕入先との契約書など)を提出できると良いです。
- 【新要件】提出する事業計画書は、経営に関する専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による確認が必須となりました。
- 計画に具体性、合理性、実現可能性が認められることが審査の前提となります。
- 数ある要件の中でも、特に事業計画の内容は最も重要です。経営管理ビザの許否を左右するといっても過言ではありません。
⑤【新要件】日本語能力(JLPT N2相当以上)
⑥【新要件】経歴(学歴・職歴)の要件化
※2025年10月改正で完全新設された要件です
申請者が、以下のいずれかを満たす必要があります。
≪経営者として起業する場合≫
- A:3年以上の経営・管理経験(特定活動(起業準備)の期間を含む)
- B:経営管理または事業関連分野の博士号、修士号、専門職学位
≪管理者として就職する場合(部長・支店長等)≫
- 事業の経営・管理についての3年以上の経験があること
- かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること
必要書類
必要書類に関してはこちらをご確認ください。
・初めて日本に来る場合は、こちら
・すでに他のビザで日本にいて、経営管理ビザに変更する場合は、こちら
・経営管理ビザを更新する場合は、こちら
手続きの流れ
STEP1:ご相談
初回相談は無料です。
まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。
STEP2:面談・お申込み
対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。
お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。
金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
STEP3:必要書類のご案内
必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。
ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。
STEP4:書類作成・内容確認
頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。
作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。
STEP5:当事務所から申請
内容に問題なければ、申請させていただきます。
申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。
STEP6:ビザ取得
審査期間は、約3~5ヶ月です。

